店舗勤務者の欠勤・遅刻に対する評価について
	店舗勤務者(正社員・契約社員)の欠勤・遅刻に対する
 評価についてお伺いします。
 給与の手当、賞与、また契約社員の契約更新判断に
 欠勤・遅刻のマイナス評価を取り入れる際の一般的な
 基準というものはありますでしょうか?
 また、してはならない反映がありましたら教えていただき
 たくお願い申し上げます。    
投稿日:2005/05/27 12:02 ID:QA-0000656
- *****さん
 - 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川島 孝一
 - 川島経営労務管理事務所 所長
 
店舗勤務者の欠勤・遅刻に対する評価について
                欠勤や遅刻を査定の対象とすることに対して法的な規制はありません。また、給与や賞与を支払う際に、欠勤や遅刻で労働しなかった時間を支払わないことも問題はありません〔例えば、賞与の計算時に出勤率を乗じるなど)。
 ただし、巷で言われている遅刻3回で欠勤1日という取り扱いは、実際に労働した部分に対して給与をカットすることになるため、これは減給の制裁に該当します。つまり、遅刻3回の合計が3時間なのに、1日分(例えば8時間)差し引くとなると、5時間分多く控除することになります。この場合、多く控除する額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならないという制約がありますから、前述の場合は違法となります。
 賞与についても同様です。賞与の額から、例えば遅刻3回の場合、10万円差し引くという取り決めは、違法と判断される可能性が高いでしょう。しかし、賞与の査定時に、遅刻が何回以上の場合は評価が下がるという取り決めは、減給ではなく、あくまでも査定ですので問題はないでしょう。
 なお、遅刻、欠勤が何回なら査定を下げるなどという基準は会社によって時間に対する概念が違いますので
 一概には言えませんが、3~5回あると情状酌量の余地がないと判断していることが多いようです。                
投稿日:2005/05/27 13:38 ID:QA-0000657
相談者より
投稿日:2005/05/27 13:38 ID:QA-0030236大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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