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業務負担が大きいと苦情してきた正社員への対応

いつもお世話になっております。

正社員(仮に50歳中頃のAとします。これだけすれば良いという欧米型担当業務
の設定ではなく、転勤もあり、人事異動により幅広い業務を担当する、よくある
日本型の雇用形態です)が理由をつけて、担当業務からはずして欲しいという申
し出に対して、会社はどのように対処するのが良いか、ご教示ください。

◆質問◆
下記状況で、
・会社は、直訴するなら致し方なし の強硬姿勢を取れるでしょうか
・もし取ったとしたら、リスクがあると思いますか、思いませんか
・監督署の指導は具体的にどのようなものになると思われますか
・会社はこれまでも これからも、配置転換等の配慮が必要でしょうか
・他に対応策がありましたら、アドバイスお願い致します

状況ですが
①本件は、工場での発生事案です
②Aは、製品仕上過程における資材積込み、製品パレットや資材の運搬などを担当
③Aの当該業務経験年数は、3年
④Aは、この3年の間に、就いてきた担当業務の苦情やクレーム(体力的にきつい、
腰が痛くなる、自分に合わない)を上長に何度となく申し出ており、その度に会
社は、なるべく負担の少ない(ただし、現場業務なので体力・身体負担はゼロに
はできない)業務に配置転換等し対応してきた
⑤現在も軽負担の現場業務に就いているが、また苦情を申し出てきた
⑥今回は、初めて診断書(変形性腰椎症、入院・安静等加療を要する記載はなし)
を持参し、対応なき場合は然るべきところに直訴する(恐らく監督署)との申し出
⑦入社10数年(中途入社)以来のデスクワークを経て3年前に工場へ異動しており、
デスクワーク部署への異動は考えにくい


弊社の雇用管理上、正社員は業務を取捨選択することは認められておらず、ただし、
社員の安全配慮義務に応じた配置転換等は行っています。本件では、工場内におけ
る軽負担業務に従事できるように配慮をしてきたところであり、これ以上の配置転
換は困難な状態です。

会社はできる限りの対応をした、との認識ですが、いかがでしょうか。

以上、ご回答お待ちしております。

投稿日:2016/03/08 15:37 ID:QA-0065418

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

当人及び職場の詳細事情が分かりませんので、この場で確答までは出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、この社員の場合、職種限定で入社してはいなく実際異動も御社規定に基づき行われているようですので、これ以上の業務転換に応じる義務はないものと考えられるでしょう。

仮にリスクがあるとしますと、日頃の健康面のチェックや環境整備がしっかりと出来ているか否かが問われる場合があるでしょう。適正な業務配置であるとしましても、残業が多かったり、厳しい作業を続けて行わせたりする等で発症したとすれば、業務災害と判断され労災適用に加えまして会社の安全配慮義務違反を問われ損害賠償請求を受ける場合もないとは言いきれません。

勿論、可能性は低いでしょうが、その辺の労働環境に問題がなかったかを十分確認されておかれた上で、特に問題がなければ業務転換等につき対応されなくてもよいものと思われます。

投稿日:2016/03/08 23:02 ID:QA-0065427

相談者より

ご回答ありがとうございました
安全配慮義務は神経質に対応しなければならない
と認識しております。
内容検討し適切に対応致します。

投稿日:2016/03/09 12:29 ID:QA-0065442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「できる限りの対応をした」結果が、実は、「何もしなかった」では済まない

▼ 変形性腰椎症は、加齢・重労働。遺伝素因などにより発症しますが、女性より男性に多いのも特徴です。災害性の原因によらない腰痛が大部分ですが、会社としては、診断書内容、本人の申出、産業医との相談により、「重い物を急に持ち上げない、中腰の姿勢は避ける、物を持つ時はできるだけ体幹に近づけて持つ、腰部を冷やさない、無理に長距離歩行や長時間の立ち仕事をしない」などの職種への転換を図ってあげることが必要です。
▼ その際、必要とならば、賃金の引下げも視野に入れて構いませんが、兎に角、「病状を知りつつ放置する」ことだけは避ける措置を講じて下さい。「できる限りの対応をした」結果が、実は、「何もしなかった」というのでは、本人には空虚な誠意としか映りませんし、安全配慮義務上の疑念も払拭できなくなります。

投稿日:2016/03/09 12:20 ID:QA-0065441

相談者より

ご回答ありがとうございました。
内容検討し、適切に対応致します。

投稿日:2016/03/11 09:20 ID:QA-0065466大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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