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定年の引き下げについて

いつも大変参考にさせていただいております。小さな会社で人事総務を担当しております。
定年に関してご相談をさせてください。
現在定年は63歳ですが上層部が60歳に引き下げを検討したいと申しております。
定年を60歳と変更し65歳までの継続雇用は確保とのことですが、定年の年齢自体を引き下げるのは従業員にとっては不利益変更になると理解をしております。
社員高齢化で後継者も上手く育たずにおり早期定年退職の制度はあるが利用するものは全くおらずで何とか雇用の活性化への策はないかとのことでにご相談です。


何ら段階的な措置、代償措置などを考慮しながら定年引き下げに関して就業規則の変更が可能なケースもございますでしょうか。見解をお聞かせいただきたくまた裁判などで事例などありましたらご紹介をいただけますようお願いいたします。
早期退職優遇制度、役職定年制度なども導入を検討しており効果的な例がありましたらアドバイスをいただけますようお願いいたします。

投稿日:2016/03/07 18:48 ID:QA-0065397

*****さん
神奈川県/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、特別労使協議で認識共有を

▼ ご相談の事案に対する回答は、「定年年齢の引き下げは労働条件の不利益変更に当たり高年齢者雇用安定法4条の2の趣旨に反する」が、当該企業の状況、それに伴って導入制度如何によって、「一概に違法とは言えない」という処だと思います。
▼ 未曾有の超高齢者構造社会に直面し、産官民挙げて対応を進めている最中における定年引下げは、如何にも悪い印象が避けられません。然し、零細企業中心に、生き残る最後の手段として、考えられても不思議ではありません。
▼ 同法9条の雇用確保措置の選択肢の一つである継続雇用制度の充実で、3歳の定年引下げの不利益をどれだけカバーできるか、小規模企業であっても、特別労使協議会を設け、現状認識の一致。問題点の共通認識、解決意識の共有を図る中で、具体的な解決策が見えてくると思います。

投稿日:2016/03/08 12:57 ID:QA-0065413

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過去の判例でも63歳から60歳への定年引き下げが無効とされた判例がございます。この判例の場合には退職金の上積み等の不利益緩和措置が取られたものの、昇給停止もなされた為、不利益の程度の大きさから無効と判断されています。

こうした判例を踏まえまして、御社の場合どうしても定年引き下げをされたい場合ですと、不利益緩和の十分な措置が取られる事が少なくとも欠かせないといえます。継続雇用義務の履行や退職金の上積みは勿論、現行給与についても多少の改善をされるのが妥当といえるでしょう。但し、どの程度まで措置を取れば有効と認められるかにつきまして明確な基準はございませんので、あくまで個別事情を精査された上で検討されることが求められます。

ちなみに、定年を引き下げたとしましても、65歳まで原則希望者全員の継続雇用義務がる事、及び公的年金支給開始が65歳からとなる事からも大きなコストダウンは望めないでしょうし、また時代の流れに逆行する変更である事から会社のイメージダウンにもつながりかねませんので、無理に引き下げを推し進められない方がよいものといえます。

投稿日:2016/03/08 23:32 ID:QA-0065429

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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