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会社都合退職か否かについて

いつも貴重なアドバイスをいただきありがとうございます。

弊社は小売業を営んでおります。自社の従業員を配置して店頭販売を行っていたある売場において、その売場の取扱商品の仕入先との交渉の結果、仕入先企業が雇用する従業員を配置していただけることになり、弊社が今まで雇用していた人員を、従業員本人同意の上、その仕入先企業の従業員として雇用していただくことになりました。
この場合の弊社の退職理由は「会社都合」となりますか。
またキャリアアップ助成金や特定求職者雇用開発助成金など公的助成金の不支給条件に当てはまるのかを教えてください。

投稿日:2016/02/21 12:28 ID:QA-0065217

*****さん
三重県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職理由は「会社都合」ではなく「合意退職」

ご説明に関する限り、御社から仕入先企業への、当事者間合意に基づく「転籍」に過ぎなので、特定のキャリア形成や、高齢者などの特定求職者支援の対象となる余地はないようです。退職理由は「会社都合」ではなく、「合意退職」ということになります。退職者に際して会社から交付される雇用保険被保険者離職証明書の退職理由区分上では、合意退職という選択表示はないので、「定年、労働契約期間満了等による退職」の「移籍出向」か、「労働者の判断によるもの」の「その他」を選択することになるのではないでしょうか。

投稿日:2016/02/22 14:12 ID:QA-0065223

相談者より

大変よくわかりました。安心いたしました。
ありがとうございます。

投稿日:2016/02/24 09:21 ID:QA-0065242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人が引き続き当該職場での就労を希望し同意の上で仕入先企業の従業員として雇用に至った場合は会社都合退職には該当しないものといえます。

また、会社側から退職勧奨を行った場合でも、当人が自由意思で同意すれば、やはり一種の合意に基づく退職として会社都合扱いにはならないと考えられます。

これらの場合ですと、文面の助成金支給に通常影響はないものと思われますが、個々に条件も異なりますので、ハローワーク等支給受付の機関でご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/02/22 23:06 ID:QA-0065230

相談者より

大変よくわかりました。安心いたしました。
ありがとうございます。

投稿日:2016/02/24 09:22 ID:QA-0065244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職勧奨等は、離職票等では、会社都合扱いとなってしまい、助成金の不支給条件になってしまいます。

ただし、今回は、会社を辞めて、すぐ就職しているわけですから、失業給付をもらうというわけではありません。

資格喪失原因としては、厳密にいえば、仕入れ先企業に転職しなければ解雇だということであれば、会社都合となりますが、そういうわけでなければ、会社都合ではなく、自己都合等ということもありえます。

投稿日:2016/02/23 13:39 ID:QA-0065236

相談者より

大変よくわかりました。安心いたしました。
ありがとうございます。

投稿日:2016/02/24 09:22 ID:QA-0065243大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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