パート社員の休職について
いつも参考にさせていただいております。
現在、パート社員の就業規則を作成中です。その中の「休職」に関し、「業務上の都合による休職を除き、原則としてパート社員に対し休職は認めないものとする」という条項を入れるかどうかで判断しかねております。
産休、育児・介護休業等、法令に関する休暇・休業については、別の条項で規定しており、ここでは、いわゆる自己都合休職(私傷病含む)という概念であり、期間は1ヶ月以上の欠勤を指します。
休職について、敢えて明文化することで問題は生じますでしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2006/11/07 10:28 ID:QA-0006521
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
パート社員の休職について
問題が生じることはありませんが、敢えて明文化する必要はないと思われます。
休職制度を設けるのは会社の自由ですが、相対的記載事項ですので、設ける場合は就業規則に定めなければなりません。
よって、御社の正社員用の就業規則において「この規則は社員に適用し、パート社員については別に規則を定める」等の条文があり、パート社員用の就業規則において休職の定めが無ければ、当然パート社員については休職制度は無いことになります。従って、ご質問のように明文化する必要はありません。
なお、パート社員が誤解を持たないように、ご質問のような条項を設けることに問題はありません。但し、「原則として」という文言は、自己都合休職をできることもある、という期待を抱かせることになりますので、再考してもよいかもしれません。
投稿日:2006/11/07 18:23 ID:QA-0006529
相談者より
坂井所長 殿
ご返信ありがとうございます。
従業員に対しては、禁止事項であれば明文化した方が事態が発生した場合に対処しやすいと考えますので、記載する方向にて検討したいと思います。ただし、おっしゃるとおり、「原則として」という文言については、再考の余地ありと考えます(例えば、「原則として」を明記せず、代わりに「ただし、会社が特別に認めた場合を除く。」などとし、その具体的事例を内規としてもっておく等)。
ご教授いただきありがとうございました。
投稿日:2006/11/07 18:55 ID:QA-0032675大変参考になった
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