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労働者名簿・賃金台帳について

いつも拝見しております。

労働者名簿、賃金台帳については事業所ごとに備え付けが義務付けられておりますが、その関係でお伺いいたします。

各地域に営業所がありますが、そこに属する常駐者2名程度のブランチがあります。そこの責任者は営業所の所長ですが、時々行く程度で常駐いたしません。このような場合も、ブランチに当該書類を備え付けなければならないでしょうか。
責任者が施錠管理するデスク等がなく、一般社員の目にも触れさせて良い書類ではないので、営業所にて責任者が保管するようにしたいのですが、不適切でしょうか。

また、保管期限が定められておりますが、営業所では最新のものを備え付け、古いものは本社で回収するような措置は不適切でしょうか。(当然本社ではすべて保険しております)

お忙しい中恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/14 19:05 ID:QA-0065162

*****さん
東京都/保険(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業場は、一定程度の独立している単位で考えます。文面であれば、営業所を事業場と考え、そこで備え付けて問題ないと思われます。

労基法上、備え付けは、事業場単位ですので、保管期限内は事業場に備え付ける必要があります。これは、労基法は事業場単位でものごとを考えますので、そこの事業場にはどのような人がいるのかといった情報をすぐに引き出す必要があるからです。

パソコン上の管理でも、すぐにプリントアウトできれば問題ありません。

投稿日:2016/02/15 10:16 ID:QA-0065163

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いただいた内容に沿って整備したいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/18 23:35 ID:QA-0065198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

常駐者2名程度のブランチであれば、人事管理能力がないですので、事業所扱いとされなくて差し支えございません。直近上位の営業所に含まれるものとして備え付けが無くとも差し支えございません。

また、保管期限内であれば、本社のみではなく各事業所毎に保管されておかれるべきといえます。勿論、期限を過ぎたものについては本社のみで差し支えございません。

投稿日:2016/02/15 10:54 ID:QA-0065164

相談者より

ご回答ありがとうございました。「人事管理能力」という観点はとても参考となりました。
ご回答いただいた内容に従って整備したいと思います。

投稿日:2016/02/18 23:37 ID:QA-0065199大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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