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健康診断は業務時間になるか、交通費の負担はどちらか

いつもお世話になっております。

今日は、社員と対象パートさんの健康診断についてお尋ねします。

会社が提供している健康診断ですが、全国に事業所(店舗)が150箇所あり、皆は指定した医療機関に個人で行って健診を受けております。

1)健康診断を受けるための医療機関への往復時間、健診自体の時間は、業務となるのでしょうか?

2)指定医療機関への往復の交通費は会社負担でしょうか、個人負担でも構わないのでしょうか?

以上、2点、ご指導いただけます様お願い申し上げます。

投稿日:2016/02/05 11:32 ID:QA-0065094

キャサリン2さん
北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

健康診断と賃金

1)一般健康診断については、通達や厚生労働省の見解においても、一般的な健康確保が目的であり、必ずしも業務とは、直接の関連性があるわけではないとしています。
よって、その時間を業務とみなすかどうかは、労使協議によって定めてくださいとしています。
どちらでもいいということですが、会社としてルール化してく必要があります。
実務的には、所定労働時間内であれば、業務とみなし(減額はしない)、
時間外であれば、業務ではないので、特に残業までは支給しないといったバランスが、よろしいのではないでしょうか。

1)上記理由により、どちらでもかまいませんが、トラブル防止のためには、あらかじめルール化しておく必要があります。

投稿日:2016/02/05 13:01 ID:QA-0065095

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めはないが、労働安全衛生法の趣旨に基づけば、業務時間、交通費負担が望ましい

▼ 健康診断の費用負担についての法律規定はありませんが、法律で事業主に健康診断実施を義務付けている以上、原則として事業主負担とすべきでしょう。但し、雇入時に健断結果を提出させる場合や、会社に指定外の自己都合に受診者の場合は、本人負担としても問題は有りません。
▼ 定期健診の受診時間は、労働時間ではないので、無給でも構いませんが、所定労働時間内に定期健診を行なう場合は、受診時間を通常の労働時間と同様(有給)に取り扱うことが望ましいと考えます

投稿日:2016/02/05 14:03 ID:QA-0065096

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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