当直勤務の終了時間管理について
お世話になります。
当施設では、宿泊利用者対応で当直を導入しており、その届出については所轄の労基署にて受理されています。(断続的勤務申請も同様)
今回、ご教示いただきたいのは、当直としての拘束時間は、労基署に許可が前提の上での、任意と考えて宜しいでしょうか?
例えば、通常勤務者の就労開始時間が8時30分とするならば、当直終了時間も8時30分に合わせなければならないのか?という事です。
(現在)
16:30~翌朝7:30(実作業6時間10分、手待ち時間8時間50分)合計15時間
投稿日:2016/01/08 08:05 ID:QA-0064772
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当直勤務の場合労働基準監督署の許可を得て法定労働時間や休日・休憩の適用除外とする事が可能になります。従いまして、例えば1日8時間労働・1時間休憩で9時間拘束といった法定基準を守る義務はございません。
しかしながら、当直者であっても始業及び終業時刻については就業規則及び労働契約で明示されなければなりませんので、早出や残業となる場合を除く定時の始業及び終業時刻についてはきちんと定めておく事が必要になります。
投稿日:2016/01/12 10:27 ID:QA-0064789
相談者より
ご教示ありがとうございます。
今回の当直勤務は
労基署にて適用除外許可も受けており、その許可時間が「16:00から翌日7:30」であることからも、敢えて就業規則にて定める日勤勤務者の勤務開始時間である、8:30までに当直終了時間を延長する必要はない(当直者の雇用契約上も「16:00から翌日7:30」標記され、締結しています)という解釈ですがこれで構わないでしょうか。
投稿日:2016/01/14 07:44 ID:QA-0064816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします。
ご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、ご認識の通り差し支えございません。終了時間が7:30ということでしたら、予定時間よりも早く終了することから労働者の不利益にはなりませんので、就業規則と異なっていても問題ございません。
投稿日:2016/01/14 19:09 ID:QA-0064840
相談者より
ご教示ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2016/01/18 12:56 ID:QA-0064891大変参考になった
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