海外子会社からの出向社員(外国人)の社会保険等控除について
首題の件、当社の韓国の子会社から出向社員を1年間受け入れることになり、下記の通り、控除を行なうこととなりました。
日本での控除
・所得税
・健康保険
・雇用保険
韓国での控除
・国民年金
・健康保険(被扶養者がいる為。50%免除)
上記の通り、本人に説明しましたところ、私傷病については「海外旅行者保険」に加入し補償されるので、日本での健康保険に加入する必要はないのではないかとの問合せがありました。
日本で日本人と同様の条件で働くのであれば健康保険の加入義務がある旨を説明しても、なかなか理解してもらえません。
他になにか上手く説明する理由がありましたらご教示いただけましたら幸いです。
初歩的な質問かもしれませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2015/12/16 09:41 ID:QA-0064545
- AKIOさん
- 大阪府/機械(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
外国人出向者の社会保険加入について
出向元との雇用関係が終了して出向先で新たに雇用契約を締結する場合(転籍出向)、
他の従業員と同様の社会保険、労働保険に加入しなければなりません。
出向元との雇用関係が続いている場合(在籍出向)給与の支払いがある方で社会保険に加入します。
双方から給与の支給がある場合は二以上事業勤務届けを提出し、被保険者自身が選択することが出来ます。
韓国の場合社会保障協定が締結されているので、年金に関しては韓国で同様の社会保障に加入している適用証明書を提出することで、
日本の厚生年金に加入しなくてもよい事になります。
健康保険に関しては韓国は社会保障協定の締結がないので、いずれにしても、日本の健康保険に加入しなければなりません。
転籍の場合はこの年金免除の適用もないので、厚生年金等にも加入しなければなりません。
日本の健康保険に加入することが、会社の義務であることとともに、海外在住の被保険者の保険給付も行われること、
万が一病気やけがによる傷病手当金が帰国後も継続支給されること、歯科診療など海外旅行者保険では補償されない保険給付もあること等、
御本人にもメリットがある事を伝え、理解してもらうことが重要です。
投稿日:2015/12/22 18:56 ID:QA-0064643
相談者より
大変分かりやすいご回答ありがとうございました。
当方の認識がほぼ正しかったことを知り安心いたしました。
投稿日:2015/12/23 15:21 ID:QA-0064645大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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