無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張中の交通事故

いつもお世話になります。

今般、従業員が出張中に追突事故に遭いました。
加害者側の自賠責保険にて対応することが決まりましたので、病院等は交通事故でかかっております。
病院へかかった結果、頚椎捻挫で全治2週間との診断書が渡されました。

前提は、これだけなのですが、いくつか教えて下さい。

1. 今回、自賠責保険を利用しますので、休業しても労災上の休業補償は対象とならない、との認識であっていますでしょうか?
 相手方の保険会社からは、休業補償は出ます、と聞いています。
 ※会社を欠勤しているにも拘らず、会社から給与が出る場合は、対象外ですが。

2. 会社の規定として、業務上の災害により休業した場合、一定期間は給与を支払うという規程になっています。
 休業した場合、というのは、就労できない場合、主に入院等を想定した規程です。
 今回、事故の当日は通院後、通常通り業務を遂行し、翌日から業務上災害で休みます、と休まれました。
 原因は、頚椎捻挫に起因する発熱の為、とのことです。
 提出された診断書は前述の通り、全治2週間、との記載のみで、就労不可、と判断できる文言はないのですが、
 このような場合は、業務上の災害による休業として認めるべきものなのでしょうか?
 もし、これが、労災の休業補償として申請するケースであれば、この診断書のみで補償の対象となるものでしょうか?

3. 労災上の休業補償は連続した期間について出るものかと理解しておりますが、
 例えば、途中で体調が急変して3日間休み、またしばらく出社してから、休むなど細かな休みを繰り返す場合、これは労災上はどのように取り扱われるのでしょうか?
 また、その休みの都度、診断書が必要との認識でよいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/10 19:44 ID:QA-0064472

りくたんさん
東京都/保険(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

①:自賠責保険で補償を受ける場合、労災給付で重複する内容については受給する事は出来ません。それ故、通常の休業補償については受ける事は出来ません。しかしながら、労災の休業特別支給金(賃金の2割相当分)については自動車保険での補償有無に関わらず受給可能となりますので申請されるべきです。

②:会社の規定内容次第ですが、通常であれば療養の為労働が出来ないという状況が必要のはずです。捻挫でも程度は様々ですし、医師による就労不可との診断がなければ別の理由で休業している可能性もございますので、今一度診断書を提出してもらい明確にされる事をお勧めいたします。

③:同じ傷病で断続的に休業する場合でも3日の待機期間は一度きりでよいとされていますので、引き続き休業補償を受ける事が可能になります。但し、診断書により治癒するとされた期間を過ぎた場合は、再発としまして改めて診断書を提出してもらい受給申請の手続をされる事が当然必要になります。

投稿日:2015/12/11 10:03 ID:QA-0064479

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一度出てきた診断書の再提出など依頼しても問題ないのか、やや躊躇してましたが、これで安心して依頼出来ます。

投稿日:2015/12/11 17:07 ID:QA-0064490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

第3者行為災害について

1について
 特別支給金だけは、労災から出ますので、8号様式を提出して下さい。

2について
 8号様式に、医師の証明欄がありますので、そこでも労務不能かどうか確認は取れま す。ただし、給与を支払った日については、原則として、休業補償はでません。

3について
 医師が一度、治癒したと認めればそこで、原則、終わりですが、再発の場合には、
 因果関係の調査が行われ、判断されます。
 治癒したわけでなければ、8号様式に通常、賃金の締切と併せて、1ヶ月ごとに提出す ると思いますが、「〇月○日~○月○日のうち、〇○日間」まとめて記載し、余白
 に、 出勤した日とその日は賃金支給と記載しておきます。そして、賃金台帳と出勤
 簿を添付すればよろしいので、8号様式に、医師の診断も一定期間、まとめて記載し
 てもらいます。

投稿日:2015/12/11 12:37 ID:QA-0064486

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/01/06 16:19 ID:QA-0064741大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード