弁明とは
お世話になります
懲戒処分を検討している事案がありますが、弁明の機会に付いて質問があります
弁明とは
1、直接本人から聴取せず始末書をもって弁明とする
2、懲罰委員会に組合が出席する場合に、その出席する組合執行部が聞き取りしたことを発現させ弁明とする
3、直接本人から弁明を聞く必要がある
4、その他
基準がはっきりせずどの程度の弁明の機会を与えれば良いのかご教授ください
投稿日:2015/10/28 12:43 ID:QA-0064024
- 青ふくろうさん
- 滋賀県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
懲戒処分の弁明について
結論は3、です。
懲戒委員会は、公正な処分を下すためにありますので、その場で、
弁明の機会を与えることになります。
なお、懲罰委員会の役割等については、会社で決定することになりますので、
構成メンバーや、役割として、社長からの諮問機関として事情聴取、弁明聴取までなのか、懲戒処分まで決定するのか等を懲戒委員会規程として作成しておくことをお勧めします。
また、始末書を書かせること自体が、通常は、戒告、けん責等の懲戒処分となりますので、始末書を書かせる前に、弁明の機会を与えるべきです。
投稿日:2015/10/28 14:10 ID:QA-0064025
相談者より
ご回答ありがとうございます
懲罰委員会の内容を検討する必要がありそうです
投稿日:2015/10/30 14:52 ID:QA-0064045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「本人が、直接行う」ことが必要
▼ 懲戒処分に関しては次の六つの原則があります。① 罪刑法定主義の原則・② 一事不再理の原則・③ 不遡及の原則・④ 平等取り扱いの原則・⑤ 相当性の原則、そして、⑥ 「適正手続きの原則」です。
▼ 最後の原則では、「本人に弁明の機会を与える」ことが必須条件です。「弁明」とは、「自分の行動の持つ意味を、相手に説明し、理解してもらい、明らかにする」ことですので、当然、「本人が、直接行う」ことが必要です。
投稿日:2015/10/28 20:55 ID:QA-0064026
相談者より
ご回答ありががとうございます
相当性というのが難しそうですね
投稿日:2015/10/30 14:53 ID:QA-0064046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきましては特に法令上定めは見られません。
従いまして、弁明の形式よりは内容に留意して行われる事が重要になります。
具体的には、始末書であれ組合の聞き取りであれ或は本人からの直接聴取であれ、弁明内容が本人の自由意思で示されたものである事が重要といえます。
そうなりますと、やはり本人からの直接聴取が最も信憑性が高いといえるでしょう。加えまして、こうした弁明に関しましては後のトラブルを招かないよう必ず文書で記録を残し当人の署名捺印を求めておかれる事が不可欠です。
投稿日:2015/10/29 18:02 ID:QA-0064035
相談者より
ご回答ありがとうございます
弁明の機会を与えない場合は懲罰を下しても効果がないということなのでしょうか
投稿日:2015/10/30 14:55 ID:QA-0064047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「弁明の機会を与えない場合は懲罰を下しても効果がないということなのでしょうか」
― 先の回答でそのような事柄は申し上げておりませんが、当然ながら弁明の機会を与えない事自体が不適切です。当人の弁明を聴かれて新たな事実が明らかになる可能性もございますので、当人が自由に意思表明出来るよう機会を与える事は後のトラブル発生を回避し懲戒措置を正当化する上でも最重要事項といえます。
投稿日:2015/10/30 19:22 ID:QA-0064050
相談者より
丁寧な回答ありがとうございます
今後の参考とさせていただきます
投稿日:2015/11/02 11:29 ID:QA-0064061大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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