懲戒委員会に係る処分対象者が弁明にきた際の旅費について
初めて投稿させていただきます。
当社において、懲戒処分に該当する事案が発生し、処分対象者に対して
出頭または口頭による弁明の機会を設けました。
その際に該当者が懲戒委員会に出頭したきた際には、
該当者に対して出張旅費のようなものを支給しなければ
ならないものなのでしょうか?
当社の規程上では「弁明の機会を設ける」とだけうたわれており、
特に定められてはおりません。
また、当社は全国組織であるため、該当者が出頭してきた場合、
遠方からの出頭となります。
投稿日:2017/12/06 11:32 ID:QA-0073841
- ネコノッチさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則、処分対象者負担
▼ 民事裁判では、訴訟費用は原則として敗訴者負担となります。従い、被告が勝訴(つまり原告の請求棄却)すれば訴訟費用は原告の負担となります。
▼ ご質問の事案にも適用すれば、出頭費用は、原則、処分対象者負担、但し、懲戒委員会で「懲戒に至らない」(無罪ということ)ということになれば、本人に返還することになります。尤も、可能性は少ないと思われますが・・。
投稿日:2017/12/06 12:39 ID:QA-0073842
相談者より
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/12/06 17:31 ID:QA-0073857大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、普段の職場ではなく敢えて遠隔地まで呼び出しという事であれば、弁明の機会付与は不可欠な措置であることからも交通費負担は会社側で当然されるべきといえます。
今後について可能であれば、当人の労力負担軽減及びコスト節減の点からも、極力勤務場所における弁明聴き取りをされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/12/06 22:27 ID:QA-0073859
相談者より
回答いただきありがとうございます。
なるほどそういう考え方もありますか。
さらには弁明に来た日の出勤の取扱いなども考えなければならなくなりました。
社内で検討させていただきます。
投稿日:2017/12/08 13:21 ID:QA-0073905大変参考になった
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