中途採用者の入社前の出社について
いつも大変お世話になっております。
さてこのたび社員を採用することが決まりました。
現在は別の会社に勤務しており、退職翌日に弊社に入社する予定になっておりますが
弊社への入社前(=現在の勤務先に在籍中の間)に、1~2日程度業務のため出社を依頼したく思っています。
以下、ご相談させて頂きます。
(1)入社前の出社について、何か文書(契約書のようなもの?)を取り交わす必要はあるでしょうか
(2)人件費相当額を入社後に支払う予定ですが、どのような形で支払うのが妥当でしょうか(給与の一部として支払うのか、あるいは別の形か)
(3)弊社に出社したとき、万一通勤災害が生じたときは、労災手続きはどちらの会社が行うのでしょうか
(4)その他、考えておかなければならないことや、何かリスクとして考えられることはあるでしょうか
ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/10/07 12:37 ID:QA-0063824
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)について
あえて、1,2日業務を頼む詳細がわかりませんが、現実的には、アルバイトという形になるでしょう。入社前1、2日ということですから、本人が納得して入れば、口頭でもよろしいでしょう。
(2)について
給与になります。
(3)について
御社の労災となります。御社の業務命令であり、業務起因性と業務遂行性は御社にあり、先方には全くありません。
(4)について
先方の会社に二重就業の禁止規定などがないかよく確認して下さい。勇み足のため本人が懲戒処分などになるとお互いが不幸になります。
投稿日:2015/10/07 18:34 ID:QA-0063837
相談者より
御礼が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2015/10/14 10:00 ID:QA-0063880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥
(1)特に必要はございません。入社前でも業務研修等で出社を要請する事も良く行われているところです。
(2)自由参加の研修ではなく業務対応としまして要請しているわけですので、労働時間として扱い、通常の賃金額を支払う必要がございます。
(3)御社の労働ですので、当然にいずれも御社での労災適用となります。
(4)当然ながらこうした入社日前の出社を無理に強制する事までは出来ません。また、可能性は低いでしょうが、御社への出社により他の会社の業務に影響を及ぼしますと、場合によっては損害賠償請求をされるリスクも生じる点に注意が必要です。従いまして、事前に他社への出勤予定が無い事を確認されておかれるべきです。
投稿日:2015/10/07 20:51 ID:QA-0063843
相談者より
御礼が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2015/10/14 10:00 ID:QA-0063881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一過性の業務委託契約に依るのが実務的
入社日を繰上げるのが最も無難な方法ですが、現勤務先で兼業制限があれば、不可能でしょう。1~2日程度の業務量ならば、一過性の業務委託契約依るのが実務的ではないかと思います。雇用関係ではないので、支払対価は賃金ではなく、労災(業務上・通勤)問題も生じません。契約書は欠かすことができません。
投稿日:2015/10/07 21:23 ID:QA-0063845
相談者より
御礼が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2015/10/14 10:00 ID:QA-0063882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
慎重に対応
(1)アルバイトを雇うのと同じ要領で良いと思いますが、果たす要務内容や危険度などによっては、きちんとした雇用または請負契約があれば良いと思います。
(2)アルバイトであれば契約時に支払日を決め、そちらに沿えば良いでしょう。入社後と混ぜるのは紛らわしいので避けてはいかがでしょうか。
(3)貴社が雇用する先での事故であれば通勤先である貴社の労災です。
(4)そもそも入社前に、前社の勤務が継続しているのであれば、よほどの緊急かつ重大事でなければ二重就労は避けるべきでしょう。現勤務先を懲戒になった場合、責任を御社が取れるでしょうか。
投稿日:2015/10/13 22:40 ID:QA-0063876
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
慎重に進めたいと思います。
投稿日:2015/10/14 10:01 ID:QA-0063883大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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