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賃金控除労使協定について

制服の個人負担分や昼食代を給与天引きとしており、この分については、賃金控除労使協定を結んでおります。弊社は報奨制度があり、現金で支給するのですが、課税対象であるため、給与に上乗せして、現金支給分控除する形をとっております。この控除分は、労使協定に記載する必要がありますか?
よろしくお願いします。

投稿日:2015/09/25 13:52 ID:QA-0063684

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、労使協定は不要であるというのが見解です。

なぜなら、
報奨金額は実際に控除しているわけではなく、違う時期に渡しているが、
所得税等の計算のために、明細上、控除となっているだけに過ぎず、
本来の給与から控除しているわけではないからです。

同じようなケースとしては、通勤手当の定期代として、前倒しで渡す場合には、
雇用保険料、社会保険料がかかるために、支給と控除の両方に記載することが
あります。

ただし、この件についての通達等はないようですので、
労基署や労基署の担当者によって回答が異なることもありうるということを申し
添えておきます。

投稿日:2015/09/25 15:00 ID:QA-0063685

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/09/25 15:27 ID:QA-0063686参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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