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従業員の健康管理について

お世話になります。

昨今、会社に対して従業員への安全配慮として、健康管理について厳しくなりましたが、
結局は、従業員自身の自己管理に委ねざるを得ないのが現状だと思います。

そこで、従業員の健康維持に向けて会社が取れる対策があれば、ご教示願えればと思います。
例えばですが、
就業規則への記載(自己の健康管理義務)
・健診結果に対する一定の罰則(労働条件の変更など)
といったことは可能なのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2015/09/17 09:55 ID:QA-0063608

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労安法に基づき的確な措置を施した上で、従わない場合に罰則を

▼ 法的には、 事業者の管理義務が圧倒的に多く、 労働者の自己管理義務に関する定めは殆んど見当たりません ( 例えば、 労働安全衛生法26条で 「 事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならない 」 と定めている程度 )。
▼ 然し、 労働契約が成立した時点で、 事業者の管理義務が生じると同時に、 労働者自身にも自己管理義務が生じているのですが、 私生活分野での管理が必要なため、 使用者側は措置を施すことができません。
▼ ご示唆の 「 自己の健康管理義務 」 の就業規則への記載は、 格別、 異議の生じる措置ではありませんが、 原則表示に終わるのであれば、 実効は期待できないでしょう。 然し、 同法66条の4及び5双方の内容を精査すれば、 事業者の負う管理責任は、 労働者の有する私病に対しても及ぶ、 恐ろしい定めです。
▼ 依って 、会社としてできる最善の行動は、 事業者として労働安全衛生法の健康管理規定に基づき、 的確な措置を施し、 それに従わない労働者に対しては、 相応の罰則を課することです。 冒頭で引用した同法第26条において、 労働者にも罰則付きで遵守義務を課していることから判断して、 妥当な措置だと考えます。 因みに、 正当な理由に基づき、 定められた手順による罰則は、 労働条件の不利益変更とはなりません。

投稿日:2015/09/17 13:44 ID:QA-0063611

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
就業規則の記載からはじめていきたいと思います。

投稿日:2015/09/18 08:01 ID:QA-0063631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康状態の悪化については必ずしも当人の普段の健康管理のみが原因で生じるとは限りません。従いまして、健診結果のみで罰則を決めるというのは明らかに合理性が欠けており無効と判断される可能性が高いものといえます。

また、就業規則で健康管理義務を定めている会社はよく見られますが、上記の点からもその内容は漠然とせざるを得ません。それ故、あくまで訓示的な効果にとどまるものといえます。

対応としましては、健康管理の乱れにつながるような行為(勝手な残業、遅刻早退等)をさせないよう規定化のみならず管理者が普段からチェックされることが重要といえるでしょう。健康悪化の結果を問うよりもまずその原因を取り除く事が大切です。

投稿日:2015/09/17 20:15 ID:QA-0063623

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
いっその事、会社別に健康保険の料率が設定されれば、会社も社員も本気で取り組むのでは、と思ってしまいます。

投稿日:2015/09/18 09:29 ID:QA-0063634大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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