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関係会社への斡旋

お世話になります。

当社で期間満了を迎えた契約社員を関係会社へ入社斡旋をすることは違法でしょうか。

もし違法であれば、根拠条文をご教示いただきたく存じます。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/08/25 09:59 ID:QA-0063373

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法行為にはあたらない

労基法第6条は、 職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、 就業介入を 「業」 として (「反復且つ継続して」という意味) 行い、 「利益」 を得ることを禁止しています。 俗っぽい表現をすれば、 他人の就職を、 もぐりで、 食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。 ご相談の斡旋事案は、 「利益目的」 ではなく、「反復且つ継続した業」 として行われるもではない故に、 第6条の対象外行為です。 依って、 法に反する行為ではありません。

投稿日:2015/08/25 11:30 ID:QA-0063374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職業紹介事業に関しましては、有料無料を問わず厚生労働大臣の許可が必要とされています(職業安定法第30条及び第33条)。関係会社といえども別法人となり新たな雇用関係が発生する事に変わりはございませんので、自由に入社斡旋を行ってよいという事にはなりえません。

従いまして、関係会社で雇用ニーズがあると聴かれている場合ですと、御社から入社を勧めるのではなく関係会社からアクションを起こしてもらうのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/08/25 11:34 ID:QA-0063375

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございます。

>従いまして、関係会社で雇用ニーズがあると聴かれている場合ですと、御社から入社を勧めるのではなく関係会社からアクションを起こしてもらうのが妥当といえるでしょう。

これは、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。
弊社から関係会社に人材を紹介することを回避し、関係会社が当該人材に直接接触をするようにもっていく、ということでしょうか。

ご教示のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/08/25 12:11 ID:QA-0063376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事いただき感謝しております。

再度ご質問の件ですが、ご認識の通りです。御社が入社を勧めたり、関係会社に雇用目的で当人の情報を伝えたりする事は許可の必要な職業紹介行為に該当するものと考えられます。

勿論、内容からしまして当事者間で大きなトラブルになる事は考え難いでしょうが、法違反の可能性がある行為は当然避けるべきです。具体的な対応の仕方も御社が考える事ではないですし、全てを関係会社に任せるべきといえます。

投稿日:2015/08/25 12:55 ID:QA-0063379

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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