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期間の定めのある契約について

期間の定めのある雇用契約を締結した社員(07/8/1入社)との契約が07/12/15で満了しました。
その後、07/12/16から08/4/15までの間で業務委託契約を締結しております。
この者との契約が4/15で満了(終了)となり新たに契約をしない場合、1ヶ月前(3/15)までに書面により本人に通知すべきなのでしょうか?
アドバイスのほどお願い申し上げます。

投稿日:2008/01/29 13:47 ID:QA-0011139

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

期間の定めのある契約について

厚生労働省の「有期労働契約の締結・更新および雇い止めに関する基準」に、更新しない場合は契約期間満了日の30日前までに予告をするとされていますので、後で問題にならないように文書で通知をしておいた方がよいでしょう。また、合わせて、退職届を提出してもらっておいた方が問題にならないでしょう。

投稿日:2008/01/29 15:44 ID:QA-0011145

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約の終了

■「業務委託契約」は、契約の目的および労務提供方法の両面において、雇用契約や労働契約と全く異なり、労働関係法規等の適用もありません。従って、ご相談の、契約満了の予告期間も予告手当も必要ありません。通常、業務委託契約においては、解約始期及び終期は必須項目として、契約書に明記されるものです。

投稿日:2008/01/29 19:43 ID:QA-0011155

相談者より

 

投稿日:2008/01/29 19:43 ID:QA-0034476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:期間の定めのある契約について

最初の「雇用契約」の文字だけ捉えて回答しておりまして、失礼いたしました。
業務委託契約に関しては川勝様のコメント通りです。

また、「雇止めの予告」の要件としては、問題を未然に回避しておくという意味合いから、1年未満でも予告はした方がよいでしょう。また、1年以上も、あくまで厚生労働省の基準ですので、義務ではない点を付け加えておきます。
よろしくお願いします。

投稿日:2008/01/29 22:25 ID:QA-0011165

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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