正社員(本採用者)の基準
	いつも大変お世話になっております。
 就業規則において、「本規則でいう本採用者は、採用時に原則として○才未満で雇い入れられ、試用期間を経て職制推薦により本採用に任命され継続勤務中のものをいう。」とする規定は有効でしょうか。雇用対策法では、募集・採用時の年齢制限禁止が義務化されていますので、採用時ではなく、本採用基準であるとしても、年令差別に該当するのではと思いますが、専門的なご見解をご教示ください。
 また、その年令区分により例えば35歳以上であるために「嘱託」身分で雇い入れた者を、正社員(本採用)に登用する基準を、過去1年の出勤率(傷病欠勤、産休は欠勤扱いとしない)95%以上とする規定に対するご見解もお願いいたします。尚、嘱託は、正社員に対し、非組合員であること、退職金が支給されないことの違いがあります。有休取得を阻害するという点と、労働契約法において問題があるのではと思いますが・・・何卒よろしくお願いいたします。    
投稿日:2015/05/11 19:11 ID:QA-0062431
- ユキさん
 - 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ■なぜ○才未満での雇い入れしか本採用にしないかによります。
 原則、能力や適性によって判断する必要がありますが、合理的な理由があれば、
 年齢制限の例外として認められる可能性もありますが、
 そうでない限り、好ましいとは思えません。
 
 ■有休取得を欠勤扱いとすることは、労基法で禁じられています。有休を出勤とみなし、
 出勤率95%ということであれば、問題はありません。                
投稿日:2015/05/12 22:06 ID:QA-0062448
相談者より
                ご回答いただき、ありがとうございます。
有休取得を欠勤扱いすることは、有休付与以外の人事面でも関係すると認識しました。ありがとうございます。                
投稿日:2015/06/03 08:50 ID:QA-0062612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、本採用も採用のカテゴリーの一つと考えられますし、また年齢によって差を設ける合理的理由もございませんので、ご認識の通り雇用対策法違反の可能性があるものと考えます。
 
 また後段の件ですが、年齢の件を除けば、嘱託から正社員採用に一定の出勤率を要件として設ける事は差し支えございません。但し、その際は年次有給休暇を出勤扱いとして取り扱うべきといえます。年休付与に関わる出勤率計算でもそのように義務付けられていますので、同様の措置を採られるのが妥当といえるでしょう。                
投稿日:2015/05/12 22:45 ID:QA-0062452
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。本採用も採用のカテゴリーの1つとして考えられること、登用基準の出勤率に有休を加えることは違法であることを理解しました。
今後とも宜しくお願いします。                
投稿日:2015/05/13 11:04 ID:QA-0062462大変参考になった
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