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時短勤務者の社会保険の資格取得手続きについて

いつも参考にさせていただいております。

来月入社予定の中途採用の方の社会保険手続きについて教えて下さい。

今度入社される方は、0歳児を養育されている方で、入社した4月1ヶ月間は時短勤務とし、5月以降は通常時間勤務となる見込みです。
※保育園等の状況により、時短が継続する可能性もあります。
※雇用期間の定めはなく、通常通り週5日勤務です。

時短勤務時は、給与を時給換算し、短縮分を減額した給与と致します。
通常勤務に移行次第、満額を支払うことになります。

このような場合の社会保険の手続きについて教えて下さい。
(1) 健康保険/年金保険の資格取得時の給与は、時短勤務により減額した給与で申請してよいのでしょうか?
(2) 雇用保険の資格取得時の所定労働時間は、時短適用の労働時間で申請するのでしょうか?
  それとも、通常適用される労働時間で申請するのでしょうか?
(3) 雇用保険の資格取得時の月額賃金も、時短勤務により減額した給与で申請してよいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/10 18:29 ID:QA-0061841

りくたんさん
東京都/保険(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康保険・厚生年金保険の入社時の賃金額(報酬月額)については、原則として入社後の1箇月間に見込まれる給与額を用います。5月以後について通常勤務になるか否かが未定のようですので、この場合は原則通り時短勤務に基づく給与額でよいでしょう。雇用保険についても取り敢えず同様の時短適用の申請で問題ないものといえます。

投稿日:2015/03/11 11:25 ID:QA-0061848

相談者より

入社後1ヶ月間の給与見込み額、との認識でよいのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/03/11 15:27 ID:QA-0061854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.まず、時短勤務の労働時間は何時間なのでしょうか?
 おおよそ3/4程度の時間未満であれば、加入は5月からという選択肢もあります。
 次に、3/4程度の場合には、契約のしかたにもよります。
 契約を結びなおすのであれば、はじめ低い金額の標準報酬となり、通常となった時点で
 月額変更かどうかを確認するということになります。
 一方、通常の労働時間で契約して、4月については、短時間勤務を認め、その際に、
 金額を控除するということであれば、通常の賃金で標準報酬を申請という可能性もあります。

2.3.雇用保険は週20h以上であれば、取得手続きをします。その際の勤務時間、
給与額は参考程度とお考えください。辞めた時の離職票により、原則、直近6ヵ月間の
勤務時間、給与で失業保険は判断されますので、本人に不利益はありません。
ですから、4/1時点のものでよろしいかと思います。

投稿日:2015/03/11 15:03 ID:QA-0061852

相談者より

ご回答ありがとうございます。

時短適用後の勤務時間は、7時間となります。
※1時間の時短です。
ですので、加入条件は十分に満たしますので4月の手続きとなります。
また、1時間の時短の為、満額の給与に戻りましても、随時改訂に該当するほどの振れ幅はない状態です。
契約としては、所謂正社員として、標準の就業時間で期限の定めのない契約となり、4月について時短を適用いたします。
このようなケースではこうする、というきっちりとした決まり、というのは特にないのですね。

投稿日:2015/03/11 15:35 ID:QA-0061855大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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