休職中の会社負担分の社会保険料の返還について
いつも利用させていただいております。
病気休職等の休職者の社会保険料は、在籍している限り会社負担・個人負担を国に納めなければなりませんので、休職者の個人負担分については、一旦会社が立て替え払いし、後日本人へ請求する、という流れにしています。
では、会社と労働者間で契約を締結したうえで、休職期間中の当該労働者の会社負担分を当該労働者に後日(復職時等)請求することは可能でしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/02/17 10:18 ID:QA-0061618
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職中に会社が支払った社会保険料の請求
休職中も被用者として在籍して訳ですから、 立替払いとして請求できるのは、 本人負担分だけで、会社負担分は請求することはできません。
投稿日:2015/02/17 12:32 ID:QA-0061621
相談者より
ご回答ありがとうございます。
在籍している従業員については働いても働いていなくとも、会社は会社負担分を支払わなければならないと法律で定められているのでしょうか。
労働者—会社間で、会社負担分を会社→労働者に請求する旨の合意を締結しても無効となるのでしょうか。
投稿日:2015/02/17 13:21 ID:QA-0061622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険の負担割合については、法律で決まっていることです。
個別契約の内容が法令に違反した場合には、その部分は無効となります
ので、例え契約を締結したとしても無効となり、
労働者に会社負担分の社会保険料を負担させることはできません。
(労働契約法12条、13条)
投稿日:2015/02/17 17:28 ID:QA-0061624
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法律上社会保険料の支払いに関しましてはご存じの通り会社と労働者本人双方に求められています。
そして、労働や社会保険関連の法令は、原則としていわゆる強制法規(当事者の合意があっても規定内容を変更する事は出来ない法令)とされています。これは会社と一労働者では力関係で圧倒的に労働者が不利ですので、弱者とされる労働者保護の観点からそのように解釈され運用されています。
従いまして、たとえ双方合意の上で契約締結されたとしましても、会社負担分の保険料を労働者に請求する事は一切認められません。あくまで労働者負担分のみの請求とされる事が必要です。
投稿日:2015/02/17 22:41 ID:QA-0061625
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