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海外出張時の勤怠の取り扱いについて

海外出張時の勤怠取り扱いについて、次のような取り扱いは法令上問題ないでしょうか?
法令上問題が有る場合は、根拠法令もご教示お願い致します。

前提条件
出張先:在外子会社
出張日数:3日~90日程度
出張者の給与体系:日給月給制(正社員)又は時給(パート社員フルタイム)

取り扱い
在外子会社への出張の為、みなし労働時間の適用は無
出張中の勤怠は在外子会社ベース(例:日本休日&海外平日に業務を行った場合、賃金割増や振替休暇の取得の措置は無)
本社勤務時の勤怠は本社ベース
給与計算時は国内の出勤日数と海外での出勤日数を合算する。


例:就業日は国内のみで勤務する場合より多く、休日は少ない状況。
ある月の稼働日について以下であって、出張日数が8日(移動含む、移動日が日本の休日の場合は国内休日出勤扱い)の場合。
国内の会社カレンダーでは出勤日が23日、休日が8日
海外の子会社カレンダーでは出勤日が27日、休日が4日

国内の出勤が19日、海外の出勤が6日で出勤日はトータル25日
国内の休日が4日、海外の休日が0日で休日はトータル4日
国内の休日出勤(移動日)が2日、海外の休日出勤が0日で休日出勤はトータル2日

海外の出勤=日本休日且つ海外平日の時に業務を行う場合(例:土曜日は国内休日、海外は出勤日)を含みます。


このような場合下記の様な運用は可能でしょうか?
時給制の社員については、25日(x8時間)分は割増無しの賃金(残業無しとして)、
2日(x8時間)分は割増ありの賃金

日給月給制の社員については、国内でのみ勤務する場合より出勤日は多いが、
給料は国内でのみ勤務する場合と同じ(残業無し、休日出勤2日分は割増あり)。


逆に就業日は国内のみで勤務する場合より少なく休日は多い状況でも、
日給月給制の社員は給料は国内でのみ勤務する場合と同じ、
時給制の社員については出勤した日数分(x8時間)の賃金となります。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2015/02/09 17:38 ID:QA-0061535

むーちょさん
滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与が時給制・日給月給制という事ですので、一般的には国内外での勤務を問わず月の勤務時間数等によって月毎に給与が変動するのは当然の措置といえます。

従いまして、いずれの社員の場合でも、契約内容として定められている月の契約時間数または所定労働日数を超えていなければ、文面の措置で差し支えないものといえるでしょう。仮に超えている場合には、当人の同意を得た上で就労して貰う事が必要です。

また休日や時間外割増賃金に関しましては、週1日の休日が確保されており、1日8時間及び週40時間の範囲に労働時間が収まっている限り支払義務はございません。

投稿日:2015/02/13 11:28 ID:QA-0061593

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/02/23 09:20 ID:QA-0061661大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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