精神的な病いでの休業者の雇用契約満了について

いつも参考員させていただいております。

表題の件について質問させていただきます。

現在、有期雇用契約のパートスタッフが精神的な病いにて、休業しています。
(パートには休職の規定がありません)

休業から、1か月ほどたつのですが、この3月に雇用契約が満了となります。
医師の診断書をもとに、当社の産業員の意見を聞き復職か否か、検討はする予定ではおりますが、
病状が思わしくなければ、当社はサービス業ですので、お客様に対する影響や、
同じ職場で働く従業員への影響も出てくることを想定して、雇止めをしようかと考えております。

その際には、労働基準法第19条の1項(従業員が業務上の傷病を負い、休業する場合、
休業する期間およびその後の30日間はその労働者を解雇することはできないとされています)
の適用となるのでしょうか?

有期雇用者の雇止めを、解雇と読み取ることになるのでしょうか?

おそれいりますが、ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2015/02/04 17:38 ID:QA-0061475

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

メンタル疾患について

以下、整理してみましょう。
・精神的疾患の原因は、業務上なのか、持病等で私傷病なのかです。
医師の診断結果をもとに判断して下さい。
業務上の長時間労働パワハラセクハラ等が原因でなければ、労基法上の解雇制限は
適用とはなりません。

・有期契約の際には。、更新についての記載が義務付けられていますが、契約書には
どのように記載されていますか。自動更新でなければ、解雇とはなりません。
契約期間の途中解除でない限り、又更新を約束していない限り解雇とはなりません。

・休職は解雇猶予措置です。持病等が原因で精神的疾患であれば、労務提供ができないわけですから、普通解雇でもかまいません。ただし、トラブル防止のためには、本人とよく話し合って
退職を勧奨し、納得して合意退職とすべきでしょう。

投稿日:2015/02/05 10:04 ID:QA-0061480

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約期間の満了による契約終了は基本的には解雇ではございません。

従いまして、通常であれば労働基準法の解雇制限事由には該当しませんので、疾病の場合でも単に契約期間満了による自然退職として処理する事が可能です。

しかしながら、有期雇用の場合でも契約を反復更新する等実質的に期間の定めのない雇用契約と見られる場合ですと、解雇法理が適用される可能性が生じますので注意が必要です。特に業務起因の疾病であれば会社側の損害賠償責任を追及される事もありえますので、医師ともご相談の上慎重に対応されるべきです。

投稿日:2015/02/05 11:23 ID:QA-0061485

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

原則、有期雇用契約のパートスタッフの雇止めは、期間雇用契約の満了として、当然雇用契約が終了します。

 まず、本有期労働契約は昨年4月からの1年契約であった場合を前提として検討致します。
 本件、有期労働契約のパートスタッフについては、現在休業されている中、「サービス業ですので、お客様に対する影響」、「同じ職場で働く従業員への影響」という、期間更新の判断基準としては、更新しない旨の明確な事由があります。ついては、ご本人に対し、3月をもって契約満了として労働契約を終了することを今からお伝えしておくことをお勧めします。これにより、ご本人との契約は当然に終了します。
 更に、ご質問の内容で更に2点指摘させて頂きます。
 まず、当該休業については業務上の傷病を負っていることを前提として、労基法第19条をあげておりますが、そもそも本人の傷病が業務上か否かは、御社の産業医等のセカンドオピニオンを加味して慎重な判断が必要になります。
 次に、労基法第19条は、会社からの一方的な労働契約の解除たる、解雇に関する制限を定めた規定であり、そもそも労使双方の合意による契約満了には適用されませんのでご理解下さい。
 

投稿日:2015/02/11 16:26 ID:QA-0061567

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