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営業職から外れる場合の営業手当

社員の1名を、本人と面談の上、営業職から外す事にしました。
当該社員の給与は、これまで、基本給200,000+営業手当50,000=250,000
の給与でした。
1月1日から、営業職を外し、一般職で勤務する事になったのですが、
給与は、営業手当が外れ、基本給200,000のみとなります。
職務変更による賃金減額となりますが、
これは不利益変更に該当しますか?
賃金変更に関する同意書などを交わしておく必要がありますか?

投稿日:2015/01/22 11:24 ID:QA-0061354

junhaykさん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、営業職から外れ、営業手当がなくなることは、
当たり前と考えられていますので、
不利益変更には該当しません。

ただし、職務変更が有効か無効かという問題がありますが、
本人と面談しているとのことですので、
合理的理由があれば、人事の裁量として有効といえます。

投稿日:2015/01/22 18:06 ID:QA-0061357

相談者より

ありがとうございました!
不利益変更には該当しない旨、承知いたしました。
「合理的理由」と「本人と面談している」事が重要のようですね。
勉強になりました。

投稿日:2015/01/23 17:11 ID:QA-0061364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同意書は有効な手段だが万能ではない

就業規則 ( 或いは、 付属規則としての賃金規定 ) の定めに基づく賃金変更そのものは、 不利益変更とは言いません。 問題になるのは、 営業職から一般職への職種変更が、 合理的理由に基づいた措置であるか否かにあります。 本人の同意書には、 強い証憑力がありますが、 万能ではありません。 実態も同意書通りであることが必要です。 この辺は、 ハッキリ分かりませんので、 シッカリ検証して下さい。 「 強要されて同意書に署名させられた 」 と係争で主張されることは珍しくありません。

投稿日:2015/01/22 18:50 ID:QA-0061359

相談者より

ありがとうございました!
職種変更に合理的理由と本人の納得した同意が必要、という事ですね。
勉強になりました。

投稿日:2015/01/23 17:14 ID:QA-0061365大変参考になった

回答が参考になった 0

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