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有給休暇付与 出勤率の計算について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて弊社では有給休暇を、6ヶ月経過後10日、次の1月1月に11日付与、その後毎年1月1日に12・14・16・・・と付与しております。

8割出勤の算定にあたり、下記のような状況の場合は
いつからいつまでの期間について出勤率を計算したら良いでしょうか。

2014年4月1日 入社
2014年10月1日 10日付与
※昨年12月上旬から欠勤が続いており、1月末まで欠勤の見込みです。

ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/01/15 14:02 ID:QA-0061280

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休出勤率の計算について

通達により、
8割出勤の算定について、繰り上げにより短縮された期間は、すべて出勤したものとして、出勤率を計算することになっています。

ご質問のケースでは、
本来は、10/1~9/30の1年の全労働日で計算することになりますので、
10/1~12/31までは実際の出勤日で1/1〜9/30までは出勤したものとして、
計算することになります。

10~12月の3月だけで、出勤率を計算するわけではないので注意が必要です。

投稿日:2015/01/15 18:06 ID:QA-0061282

相談者より

わかりやすいご回答をありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2015/01/15 23:54 ID:QA-0061287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、次に年次有給休暇を付与しなければならない日は2015年1月1日です。

但し、行政通達では「斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること」とされていますので、本来の法定付与日より短縮された期間の2015年1月1日~2015年9月30日は実際の勤怠に関わらず全て出勤したものとして取り扱わなければなりません。

従いまして、実際の勤怠で計算する2014年10月1日~12月31日までの期間と、この全て出勤とみなす期間を合わせて出勤率の計算をする事が必要です。

投稿日:2015/01/15 19:04 ID:QA-0061284

相談者より

わかりやすいご回答をありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2015/01/15 23:55 ID:QA-0061288大変参考になった

回答が参考になった 0

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