私傷病欠勤と有給休暇付与について
一般的には、所定勤務日数の8割以上出勤していれば、4月に有給休暇が付与されると思いますが、この場合私傷病欠勤は数ヶ月あったとしても、出勤したものとみなす企業も多いと聞きます。この場合、余り働いていないのにも関わらず、4月に有給休暇が付与されることになり、理解が難しいのですが、何かみなす理由がありますでしょうか。ご教示願います。
投稿日:2012/02/02 17:58 ID:QA-0048004
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
私傷病欠勤と有休の出勤率
私傷病欠勤を、出勤したものとみなす会社はあまり聞いたことがありません。
私傷病欠勤を出勤とみなせば、欠勤扱いするものがなくなってしまいます。
法律で、出勤したものとみなす扱いになっているのは、労災による休業、産前産後休暇、育児・介護休暇、有休を取得した期間となっています。
以上
投稿日:2012/02/02 18:22 ID:QA-0048006
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
何らかの間違いではないか
有給休暇の付与に際し、「 数カ月もの私傷病欠勤を出勤と看做す 」 企業は、希有だと思います。情報の出所を問う積りはありませんが、何らかの間違いではないかと思われます。
投稿日:2012/02/02 21:43 ID:QA-0048011
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇付与に関する出勤率の計算上出勤してものとみなされるのは、業務上の傷病による休業になります。これに対し、私傷病欠勤は通常の欠勤としまして出勤とみなす必要はございません。
逆に敢えて出勤とみなす措置を取りますと、健康状態を保ち休まず出勤した従業員との間で不公平感が生じてしまいます。それ故、そのような措置を取る理由は特に無いですし避けるべきというのが私共の見解になります。
また、有休発生日は特に4月と決まっているわけではなく、法的には従業員毎に入社後6ヶ月経過時点が最初の発生日となり、その後は1年経過毎に発生するものです。会社によっては時季を統一して4月1日としている場合もございますが、その場合でも法的に発生する時季より遅く与えることは認められませんので運用には注意が必要です。
投稿日:2012/02/02 23:03 ID:QA-0048013
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