解雇予告手当および30日前の解雇予告
いつもお世話になっております。
以下①②2つの通達がありますが、
①契約を更新する又は更新する場合がある旨明示していた有期雇用契約を更新しない場合、1年以上の契約、もしくは労働契約を3回以上更新しているパート社員に関しては少なくとも契約期間が満了する日の30日前に解雇予告が必要である。
②無条件解雇の条件は賃金の支払開始日より最長2週間以内であり、入社日から暦日数で14日間が経過すると、法律に規程された「30日前の解雇予告」又は「30日分の平均賃金の支払い」といった解雇手続きが必要となります。
②の考えですと、別に1年以上の契約でなくても、もしくは労働契約を3回以上更新していなくても入社日より2週間を超え、雇用していた場合、解雇予告手当が必要となるかと思うのですが、
①の考えですと、1年未満の契約、もしくは更新回数が3回未満の契約の場合、解雇予告手当が不要とも受け取れるのですが、実際のところどうなのでしょうか?
例えば、パートの新入社員で(更新する場合がある旨明示の)2ヶ月の雇用契約の場合など①の考えに則り30日前の解雇予告や30日分の解雇予告手当は不要となるのでしょうか?②の考えに則り30日前の解雇予告や30日分の解雇予告手当は必要となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2015/01/13 15:34 ID:QA-0061258
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には②の通り、入社後2週間を過ぎれば原則としまして解雇予告または解雇予告手当の支給が必要となります。
他方、①に関しましては契約更新可否を問題としていますので、そもそも解雇の場合とは別の状況を示すものです。それ故、原則は契約期間満了で更新しない場合に解雇予告等も必要ございません。
従いまして、1年未満の契約、もしくは更新回数が3回未満の契約の場合、解雇予告手当が不要という事に通常はなりますが、更新時期以外での中途解約であれば解雇になりますので、その際には解雇予告をされない場合の解雇予告手当支給が必要となります。これに対し、長期や3回以上の契約更新を重ねている場合には、契約更新しない場合事実上の解雇として取り扱われる場合がございます。
ちなみにこうした通達内容に関しましては、法律上の規定と異なり絶対的な基準となるものではございませんので、現実に契約更新否決が解雇と同視されるか否かにつきましては、その他の雇用事情等も併せ総合的な判断によって都度判断される事になります。
投稿日:2015/01/13 20:24 ID:QA-0061263
相談者より
ご回答ありがとうございました。
解雇と雇止めを混同しておりました。
よく頭の中が整理できました。
投稿日:2015/01/15 10:41 ID:QA-0061275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①は「雇い止め予告」についての告示であり、
②は「解雇予告」についての労基法のことですので、内容が微妙に違います。
2ヶ月以内の契約であれば、解雇予告は適用除外とされていますし、(労基法21条)
雇い止め予告も不要となります。
投稿日:2015/01/14 12:26 ID:QA-0061266
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇止め予告と解雇予告を混同しておりました。
頭の中がよく整理できました。
また、労基法21条についても補足いただき、ありがとうございました。
投稿日:2015/01/15 10:43 ID:QA-0061276大変参考になった
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