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産前休業対象期間中の年休取得の請求について(№2)

先日、産前休業対象期間中の年休取得の請求について投稿させていただいた者です。
https://jinjibu.jp/qa/detl/61051/1/

先生方にご回答をいただきましたが、どんな考え方をしているのか、
法律や通達等の拠り所があるのかを伺いたく、再投稿しました。
なかなか通達を見つけることができませんでした。
先生方の経験からの解釈・ご回答もあるかと存じますので、ぜひ教えてください。

1.年休取得の利用目的は、社員の自由であり、産前休業のための使用も含まれる。 通常は、 本人
  からの有休取得の申し出と、 会社の時期変更の必要性の判断が要件となりますが、 産前休業が
  目的なら、 時期変更権を要件とする余地はない。産前休暇に入る前、つまり産前休暇が未確定
  の段階であれば年休申請に依り年休取得は可能ですし、さらに原則としまして本人の希望した時
  季に取得させなければなりません。つまり、産前休暇(無給)にして欲しいとお願いする事は出来
  ません。

  これは、「S48・3・2最高裁第二小法廷判決」の判例からととらえてよろしいでしょうか。
  他に通達はありますでしょうか。

2.年休取得可能であることの周知は、できれば説明されるべきといえます。従業員によりまして
  は、年休申請の可否について理解していない場合もございますし、御社の場合ですと会社側でも
  明確に理解していなかったわけですからなおさら説明されるのが妥当といえます。説明をされな
  くとも直ちに違法というわけではございませんが、やはり会社として不親切と思われる対応は極
  力避けるべきです。勿論、御社の場合ですと下記の件もございますので、従業員から質問があっ
  た場合のみの対応で差し支えございません。

  これはなにか通達等がございますでしょうか。考え方を教えてください。

3.既に産前休暇に入って取得済みの従業員への対応について、既に当該休暇が確定していますの
  で、年休申請自体が無効であって取得させる義務はございません。説明は会社側から積極的に行
  う義務まではございませんし、会社に相談もせず年休取得が出来ないと勝手に判断した従業員側
  にも過失がございますので遡ってまで取得させる必要性まではない。

  この見解に至った考え方を教えてください。

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。

投稿日:2014/12/15 16:21 ID:QA-0061098

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き有難うございます。

1の前段は私共の回答ではございませんので、お答えできかねます件了承下さい。

以下、1の後半(「産前休暇に入る前」以下の部分)と2と3について回答させて頂きますと‥

1:特に判例から引用したわけではございません。休暇が未確定であれば年休申請出来るのは労働基準法第39条第5項より当然の権利といえます。むしろ、「出来ない・拒否出来る」というのであればそちらの根拠の方が必要な事柄といえます。

2:特に法的定めや通達等はございません。文面を見返されますとお分かり頂けると思いますが、あくまで「できれば説明されるべき」ですから、必要不可欠といった事ではございません。
但し、説明されないのは明らかに不親切ですし、従業員側からしますと「会社は出来る限り年休を取らせたくないのでは?」といった疑念や不満を招く事が当然予想されます。通達有無云々ではなく、現実問題としまして御社に対する信用が失われる事は当然避けるべきですので申し上げた次第です。

3:この点も法令等に直接の定めはございませんが、休暇が確定している日=労働義務がない日ですので、そのような日に年休に限らず重ねて休暇申請する事が出来ないのは当然の論理といえます。休日に年休申請して認める事はありえないはずで、全く同じ理由です。これも1と同様に、「出来る」というのであればそちらの根拠の方が必要といえます。

人事管理上の実務対応の説明であれば上記で十分と思われますが、更に細かく法的に突っ込んだ議論が必要でしたら、労働法の教授等、法律学の専門家にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2014/12/15 22:59 ID:QA-0061104

相談者より

ご返事が遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございました。

投稿日:2014/12/29 15:33 ID:QA-0061172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休取得の利用目的は社員の自由、 時期変更権を要件とする余地はない P2

( 1 ) に就いて
4,500文字にも及ぶ専門用語の羅列判決文の存在は承知していますが、 「 グラスに注がれた5分の水 」 が、 「半分も入っているのか 」、 「 半分しか入っていないのか 」 の類の議論で、勉強にはなりましたが、 本Q&Aに関しては、 大した参考にはなりませんでした。 前回回答のポイントは、 産前休業は、 産後休業と違って、 本人の請求がなくても当然に存在 ( 労働義務の免除 ) している訳ではないという理解から出発しています。 この点で、 多くの異論があります。 再質問の最後の 「 産前休暇 ( 無給 ) にして欲しいとお願いする事は出来ない 」 などとはお答えしていません。 言えることは、 本人からの請求のない場合には、 産前休暇として取り扱う必要がありませんので年休の請求は可能だということです。 最も、 例の判決趣旨を援用すれば、 請求の有無に拘わらず、 産前休業は存在し続けるということになるでしょう。 然し、 「 存在し続ける 」 ことと 「 法的に有効 」 とは、 イコールではないと思っています。 結論としては、 「 S48~判決 」 の判例からだけ捉えたものとは考えないで下さい。 尚、 これ以上は、 労働法専門サイトにご相談下さい。

投稿日:2014/12/16 12:27 ID:QA-0061111

相談者より

お返事が遅くなり、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/12/29 15:33 ID:QA-0061173大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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