社内預金の利子計算について
お世話になっております。
社内預金の払出について、
現在は、各事業所総務部の窓口で手続きし、その場で現金を渡しておりますが、
業務効率化を目的に本人の銀行口座への振込とすることを検討しています。
弊社では、社内預金の利子は日歩計算としておりますが、
振込へと変更した際、払出手続き日と振込日が月で跨る場合、
手続き日と振込日までの数日間を利子計算に含めるべきでしょうか。
または、労使協定化すれば含めなくてもよいでしょうか。
利子の付加方法を日歩とすることは労使の自由であり、
年利率の最低限度を下回らなければ問題ないかと思います。
システム処理上、払出手続き日の前日まで利盛りした金額を振込額としたいのですが、
日歩計算の場合、以下をどう解釈するか悩んでいます。
ご教授宜しくお願いします。
***
「労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」
第6条
利子は、預入の月から付けなければならない。
ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。
2.払戻金に相当する預金には、その払い渡しの月の利子を付けることを要しない。
預入の月において払戻金の払い渡しがあったときも、同様とする。
投稿日:2014/12/08 10:03 ID:QA-0061011
- s.2014さん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして特に法的な定めは見当たりませんので、払出手続き日と振込日が月で跨る場合であれば文面の措置でも特に差し支えないものと思われます。
人事管理上というよりは利子計算に関わる通則的な問題ともいえますので、ご不安でしたら取扱いにつき金融機関等に確認されてみてもよいでしょう。
投稿日:2014/12/08 12:13 ID:QA-0061012
相談者より
ご回答有難うございます。
労使での協定変更をするか検討したいと思います。
利子計算については金融機関等の情報も参考にできるかと思いますが、本件は労基法上で判断すべきなのでは?と考えておりました。
投稿日:2014/12/09 13:22 ID:QA-0061025参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
システム処理で、事務負荷がなければ、同省令に拘らず、日歩ベースとすることに問題はない
省令の趣旨は、 現に、 払出・預入時の利子計算を手作業で行っている小零細企業も少なくないことに鑑み、 月単位の管理を四捨五入の簡易法を認め、 事務負荷を軽減することにあります。 1カ月における時間外労働、 休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、 それ以上を1時間に切り上げることが認めてられているのと同趣旨です。 然し、 システム処理で、 事務負荷がなければ、 同省令に拘らず、 労使協定締結を条件に、 日歩ベースで変更されても問題は生じないと考えます。
投稿日:2014/12/08 12:59 ID:QA-0061013
相談者より
ご回答有難うございます。
省令の趣旨がよく分かりました。
労使協定をして変更するか検討したいと思います。
投稿日:2014/12/09 13:25 ID:QA-0061026大変参考になった
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