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派遣社員の育休後の対応

いつも利用させていただいております。

現在、自由化業務で受け入れております派遣社員Aが、来年3月末日で受入期間が3年となります。

派遣受入制限後も引き続きAの仕事がありますので、Aを直接雇用(契約社員)する予定です。

しかし、Aが2月から産休育休を取得するとのことで、派遣先(当社)で直接雇用してしまうと育児休業は取得できなくなると思います(有期雇用者が取得するには、1年以上雇用が必要のため。)。

そこで、Aの代替として、産休育休代替派遣を受け入れたいと思っておりますが、この場合、いつまで派遣受入は可能でしょうか。
やはり来年3月末日までなのでしょうか。それとも、産休育休代替派遣は派遣受入制限がありません
ので、Aが育休を終了するまで代替派遣を受け入れることは可能なのでしょうか。

そもそもAの代替として産休育休代替派遣は受入可能なのでしょうか。

ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/12/05 10:17 ID:QA-0060993

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現状では派遣元が雇用主になりますので、育休取得に関しましては御社ではなく派遣元に相談して頂く事が必要です。恐らく育休取得は可能といえますが、御社が手続する事が当然出来ませんので、今後の事も含めまして派遣元と当人の間で話し合って決めてもらうことになります。産休育休代替派遣につきましても、同様に御社が関与する事ではございませんので、派遣元の判断に任された上で、詳細は派遣元に確認される事で対応すべきといえます。

投稿日:2014/12/05 11:25 ID:QA-0060995

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産育休を終了するまで代替派遣を受け入れることは可能

まず、 「 産育休代替派遣 」 は、 期間制限 ( 抵触日 ) のないケースに含まれますので、 受入は可能です ( 派遣法第40条の2第1項・第3号及び第4号 )。 従って、 Aさんの代替要員として、 産育休取得に伴う、 前後の引継ぎ期間を含め、 Aが育休を終了するまで代替派遣を受け入れることは可能ということになります。

投稿日:2014/12/05 12:14 ID:QA-0060996

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産休等代替派遣について

産休や育休の代替派遣というのは、派遣先の正社員がそうなった場合に、
通常の派遣とは、期間等別カウントとの代替派遣として行えるというものです。

ですから、まずAさんが派遣元の社員である限り、代替派遣は行えないという
ことになります。

投稿日:2014/12/05 12:59 ID:QA-0060998

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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