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有期契約社員の解雇について

債務超過に陥っている子会社の会社清算が決定されました。子会社の全従業員は1月末解雇となります。
従業員は、数名の正社員を除き、10名程度の有期契約社員(パートが主)で運営されています。正社員については、勤続その他一定の退職金割増を行うつもりですが、その他の有期契約社員については契約途中の解雇にあたり、「退職慰労金」としてどの程度支給するか検討しています。
なお、契約は全員7月1日から翌年6月30日までであり、6ケ月の契約残期間があります。また、全員1回以上の契約更新が行われている状態です。

※解雇予告手当的に30日分の賃金支給で足りるとするのか、契約残期間分の賃金を考慮し決定する必要があるのでしょうか-という観点からのご質問です。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/12/03 14:32 ID:QA-0060971

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約途中の解雇について

有期契約期間途中の解雇については、
やむを得ない場合でないとできないこと、
そして、その場合であっても、どちらかに過失があった場合には、
損害賠償責任が発生するとされています。

解雇予告または、解雇予告手当は機関の途中ですので必要です。
子会社清算については、やむを得ない事情に該当するとおもわれますが、
経営責任は会社の過失とされると思われますので、損害賠償をどのように
するかは、親会社との関係等も含め、会社の判断となります。

6ヵ月月分全て支払えるようであれば、途中解雇の必要はありませんので、
あっせん例などから、3ヶ月分前後、あるいは、休業手当とみなし、
平均賃金の60%×6ヵ月などの落としどころが考えられます。

いずれにしても、状況をよく説明して、誠意ある対応がせまられます。

投稿日:2014/12/03 17:02 ID:QA-0060975

相談者より

ご回答ありがとうございます。派遣社員の契約解除や一時帰休などの考えがあてはまる考えでしょうか。ありがとうございました。

投稿日:2014/12/03 17:28 ID:QA-0060976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような整理解雇の場合にどのような優遇条件を示されるべきかについて法的な定めはございません。

しかしながら、途中での契約解除となりますと、有期契約社員にとりましては相当な大きな不利益をもたらすことになります。場合に依りましては、解雇措置を巡っての大きなトラブルにもなりかねませんので、十分な説明をされた上で、出来れば解雇予告手当以上の上乗せをされるのが妥当ではと考えられます。特に更新回数が多い場合には、不満も大きくなる事が予想されますので、一方的な条件提示に留まらず、社員側の要望にもある程度応える等交渉による柔軟な決定を行うべきといえます。

勿論、個別具体的な事情によってどの程度妥協が必要であるかは変わってきますので、自社で対応困難の場合には労働問題に精通した弁護士等の専門家に直接相談する等慎重な対応をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2014/12/04 19:45 ID:QA-0060983

相談者より

了解しました。本件、パートタイマーが主であり、生活が全て「かかっている」という訳ではないと考えています。そこのところを考慮した内容としてよいか、又は、法律論から遺失利益的な観点を重視しなければいけないのかを判断しかねています。ありがとうございました。

投稿日:2014/12/05 13:40 ID:QA-0061001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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