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社会保険とその保険料の取扱いについて

初歩的な質問です恐縮ですがぜひご回答いただければ大変助かります。

10月15日付退職を希望している社員がおります。資格喪失月の保険料は、現行にならい、その月の25日に支給される給与より前月分とあわせて10月分も差し引かれることになっています。

この従業員から、10月度分が引かれるのであれば、退職日は15日といえど31日まで病院に行きたいので保険がそれまでカバーされていると思うので健康保険証は31日まで返却しない、と言っています。

このような事をはずかしながら言われるまで考えたことがなかったため、確認の意味もこめてぜひ教えて頂ければと思い投稿させていただいた次第です。どうぞよろしくお願い致します。

なお弊社では退職日当日または翌日には必要書類、備品同様健康保険証を回収しております。

投稿日:2006/09/20 12:38 ID:QA-0006059

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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社会保険とその保険料の取扱いについて

その社員が10月に入社したのではない限り、すなわち同一月に被保険者資格の得喪が行われたのではない限り、通常は退職月の保険料は徴収されませんので、25日支給の給与より差し引かれるのは、9月1か月分ということになります。
退職後は国民健康保険に加入するか、または任意継続被保険者になるか本人が選択することになりますから、それについて一応の説明はしておいたほうが親切です。社会保険事務所の場所程度は知らせておいたらいいでしょう。
”退職日当日または翌日には必要書類、備品同様健康保険証を回収”することは、正しい取り扱いです。

投稿日:2006/09/20 15:47 ID:QA-0006063

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.Re:社会保険とその保険料の取扱いについて

健康保険の被保険者資格は適用事業所の業務に使用されなくなった日、すなわち退職した日の翌日に喪失します。そして被保険者資格を喪失した月の保険料は算定されません。その前月までの保険料について徴収されます。たとえば月末に退職すれば、1日が資格喪失日ですから、退職月の保険料は徴収されます。
また、控除できる保険料は前月分の保険料に限定されていますが、例外として退職の場合は前月分の保険料とその月分の保険料とを同時に控除することが出来ます。
以上のような健康保険法の規定から、御社における月末退職以外の退職者についての保険料の取り扱いは、正さなくてはなりません。

投稿日:2006/09/21 20:43 ID:QA-0006101

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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