厚生年金基金からDB移行に伴い
現在、弊社においては、自社の退職金制度として規約型DBを導入しております。加えて、退職金制度の外枠として、とある団体の厚生年金基金に加入しておりますが、このたびの法改正により、厚生年金基金から基金型DBに移行する事となりました。
今までは外枠であったため、特に退職金規程に記載せず、社会保険料控除が認められていることから、あくまで「社会保険である」として取り扱っておりました。
また、数年前に退職慰労金制度を廃止しているにもかかわらず、厚生年金基金については取締役等の役員も加入しております。それは、上記の理屈と同様であり、あくまで「社会保険」であり、退職慰労金として取り扱っていないためです。
しかし、今回の法改正および制度移行により、DBでは社会保険料控除が認められなくなると、その当社なりの理屈が崩されることになるのではと危惧しております。当社ではすでに役員退職慰労金制度を廃止しているため、役員に退職金を支払うことはできません。また、これを機に、役員だけ脱退させることも考えましたが、基金からは一部の人だけを移行時に脱退することもできないと言われております。
基金の説明では、厚生年金基金から確定給付企業年金(以下DB)へ移行するにあたり、準拠する法律が厚生年金保険法から確定給付企業年金法に変わるものの、原則的な考え方は変わらないとの事です。
例えば、基金と同様、確定給付企業年金法第25条(加入者)にて、DBにおいても、原則は被用者年金被保険者が加入者となると定められており、さらに被用者年金被保険者の内、一部の社員等(役員やパート等)を加入者としない定めを置くことはあくまで例外であると第2項にございます。
社会保険である厚生年金の加入者が、DBにおいても加入者になる事が原則であり、厚生年金と完全に切り離されたものではないとの事です。
自社のDBと異なり、複数企業で実施するDBの場合は、企業年金といえども、自社で判断できる事もあまりなく、公的な年金の色が残っていることに加え、上記法令の通り、厚生年金基金同様に役員も加入者とすることを想定していることからすれば、従前どおり社会保険の加算としてのDBであるとも言えるとの事でした。
つまり社会保険として取り扱うことが可能であり、移行によって影響を受けることはないと説明を受けておりますが、事実でしょうか?何か他にも根拠になる法律等はございますでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2014/10/02 21:50 ID:QA-0060430
- からあげさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確定給付企業年金であれば、税法上掛金につきましては社会保険料ではなく生命保険料としての控除対象とされています。但し、それ以外では特に厚生年金基金と取扱いが変わる事はないようですので、社会保険ではなくとも事実上大きな影響はないものといえるでしょう。
さらに、退職慰労金制度を廃止されたとしましても、確定給付企業年金制度に加入している以上当該年金の受給権を失う等といった事には通常なりえません。前者は会社独自の退職金制度である一方、後者は法令に基づき運用される企業年金制度です。つまり両制度は基本的に別物ですので、一方を廃止したからといって他方まで無効となるといった事にはなりませんので、移行に関して特段問題は生じないというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/10/03 19:25 ID:QA-0060435
相談者より
非常にわかりやすいご説明をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2014/10/06 11:02 ID:QA-0060441大変参考になった
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