社員死亡時に支給するもので課税されるもの
いつもお世話になっております。
本件は、税務にお詳しい方でないと難しいかもしれませんが、ご教示頂ければ幸いです。
テーマは、自社正社員が死亡したときに、法定相続人たる配偶者に支払う全てのものに
対する課税の考え方です。
◆社員死亡時に、現状制度で弊社が支払う(還す)もの
①未払い給与、賞与
②退職金(企業年金DB、DC)
③自社持株(社内持株会制度。故人が取得していたもの)
④財形貯蓄(社内財形制度。故人が任意で会社指定の金融機関に積み立てていたもの。
引き出し要因は問われません)
⑤死亡保険金(社内制度。民間保険会社に会社が保険料負担し、社員が死亡したとき
に会社が保険金を受け取り、会社が遺族に転送支払いするもの。金額は1500万円とします)
⑥遺児育英年金(社内制度。22歳3月末までの子女を持つ配偶者に対し、当該子女が
22歳3月を迎えるまでの間、一人当たり年間60万円を会社から支給するもの)
◆弊社認識
認識① 上記①~④は、本来故人に支払われて所得(退職所得も含めておきます)となる
はずが、配偶者に相続されるため、相続税控除の範囲内で課税・非課税が決定される。
他に、例えば、会社は関与できないが住宅や土地などの相続があったときは、相続税控除
の範囲を超える可能性があるので、そのときは全て合算されて課税されることになる。
課税非課税の判定は、配偶者による確定申告に基づく。
認識② 上記⑤の死亡保険金は、弔意的な意味合いが強いため非課税。確定申告は不要。
認識③ 上記⑥の遺児・育英年金は、社内制度で弊社が勝手に行っていることであって、
一見、配偶者の所得に思えるが、これも弔意的な意味合いが強く、金額も著しく高額では
ない(年間60万×子の人数)ため非課税。確定申告は不要。
◆お聞きしたいこと
・弊社認識は正解か(誤っていましたらご指摘ください)
・当該配偶者に税金に関する説明をするとき、配偶者が行う確定申告について、どのような
アドバイスをしてあげれば良いか
・確定申告の際、非課税だと思い込んで何も申告しない(言い出さない、分からないから言
い出せない)のは、どんな問題があるか
・相続税に含まれるものとは、弊社制度で支給する上記①~⑥のうち、何が該当するか
・弔慰金に含まれるものとは、保険金、遺児育英年金の他に何があるか
・そもそも、非課税である理由は、弔意的意味合いが強いからなのか(公的年金の遺族年
金が非課税であることと似ているのか)
長文で申し訳ございません。よろしくお願い致します。
投稿日:2014/09/24 17:22 ID:QA-0060342
- *****さん
- 大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)
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