会社立替金(マイナス支給分)の分割払いについて
弊社は末締めの当月払い、勤怠(残業・欠勤・遅早)の支給や控除は翌月の給与サイクルです。
ある社員が2013年11月~欠勤となり、3ヶ月経過した後、規程に則り休職となりました。
更に規程上は休職開始後6ヶ月後に復帰できなければ退職となっており、当該社員は残念ながら復帰できずにそのまま退職となりました。(退職日2014年8月上旬)
そこで給与サイクルに戻りますが、弊社は冒頭のような給与サイクルですので、最終的には丸々1ヶ月分の欠勤控除(7月分)と社会保険料(7月分)を加えた、いわゆるマイナス支給分を本人に払ってもらう必要があります。(260,000円ほど)
以下、質問です。
(1)分割に応じる場合、分割和解書のようなものの締結は必要か?
(2)その場合に使用できる雛形のようなものがあればいただきたい。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2014/09/22 15:14 ID:QA-0060327
- フロントスターさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも特に法的定めはございませんので、一般的な請求文書で対応される事で特に差し支えございません。
但し、いかなる文面を使われるとしましても、当人が支払をされないまま突然行方知らずになったり或は自己破産等で支払不能となったりするケースもありえますので、必ず返還してもらえるといった保障はないものといえます。
このようにある種給与の先払いとなるような賃金制度に関しましては休退職時に問題が起こりやすいですので、可能であれば労使間で協議し各従業員の個別同意を得た上で翌月払いに変更されることをお勧めいたします。
投稿日:2014/09/22 18:34 ID:QA-0060328
相談者より
ご回答ありがとうございます。給与制度については会社の方針ですので変えることは難しいと思慮します。和解書は自作致します。
投稿日:2014/09/24 08:33 ID:QA-0060337あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
請求書
特に法的な定めではないので、一般的な請求書で良いと思います。該当社員に支払い能力が無ければ、契約書にしたところで締結は難しいでしょう。一般的債権と同じようなものですから、地道に請求と説得を続けるしかないといえます。強硬な取り立ては危険なので、「説得」と表現しました。
給与の支払い方法が、トラブルを招きやすいと思いますので、こうしたことは今後も発生する可能性があります。今後の検討課題とすべき問題です。
投稿日:2014/09/23 00:53 ID:QA-0060333
相談者より
ご回答ありがとうございます。経営課題のひとつとして捉えておりますが、すぐに変更することは難しいテーマです。立替金が発生する前に、本人や上長に説明するなど、できることは行う所存です。
投稿日:2014/10/07 15:23 ID:QA-0060455参考になった
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