外国人の日本駐在の際の有休付与日数について
こんにちわ。上記についてご教示ください。
外国人スタッフ(中国)を日本へ駐在させる場合、有休付与については、労働基準法で定められている日数を付与する必要がありますか。現地駐在規定に基づく日数でも構わないでしょうか。(労基法を下回る日数)
投稿日:2014/09/03 17:47 ID:QA-0060098
- ittetsuさん
- 宮崎県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「使用者」が海外法人か、日本法人かによって決まります。指揮命令系統がいずれに属するかでご判断ください
労働基準法については「属地主義」をとっているため、一般には日本国内で勤務していれば、国籍を問わず、労働法令の適用に関しては「属地主義」が適用されるため、個人であれば国籍を問わず、労働基準法の適用によって保護される「労働者」になり得ます。
しかし、ポイントとなるのは、労働基準法が「使用者」を対象に規制をかける法律であり、ご質問のケースでは貴社か、外国人スタッフが所属する中国法人のいずれが「使用者」にあたるかです。
具体的には、指揮命令系統が海外法人にあり、海外法人の上司の指示に従って日本駐在時に業務を行う場合は、使用者は海外法人であるため、中国の労働法が適用されます。また、駐在時は日本法人にいる上司の指示に従って業務を行う場合は、「使用者」が日本法人となるため、労働基準法が適用されます。
ご質問のケースがいずれにあたるかをご判断され、前者の場合は有給についても海外(中国)の労働法を遵守した規定に基づく有給休暇の付与が、後者の場合は日本の労働基準法に適合した有給を付与する必要がございます。
投稿日:2014/09/04 06:14 ID:QA-0060100
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/09/09 09:57 ID:QA-0060161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本国内の事業所で勤務する労働者に関しましては原則として外国籍の方も含め労働基準法が適用されます。
従いまして、通常であれば労働基準法で定められた有休日数を付与しなければなりません。
但し、当該スタッフが中国の事業所の指揮命令のみに従って勤務するような場合、つまりそもそも御社の労働者とは認められないような場合ですと労働基準法の適用はございません。そうなりますと、有休日数云々というよりは有休を御社が与えるといった労務管理自体の権限がないので、中国側での駐在規定に従う事になります。
投稿日:2014/09/04 20:09 ID:QA-0060125
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/09/09 09:56 ID:QA-0060160大変参考になった
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