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36協定における特別条項について

弊社は36協定において特別条項を設定しておりますが、回数制限による年間6回の上限について、その解釈を教えていただきたいと思います。
先だって基準監督署より、36協定は「個人」「部署」単位で行なうものではなく、事業場(例えば工場等)単位で締結するものである。であるから1事業場において1名でも月間45時間を超え、特別条項枠を行使したことになる。との指摘を受け戸惑っております。
弊社は労働時間制限に関しては個人に帰属するものと考えており、当該労働者個人に対して年間6回までとして扱ってまいりました。
この解釈は間違っているのでしょうか?

また、特別条項行使に際しては、労使との協議若しくは、当該部署及び当該労働者に対し、次月行使の旨「通知」「通達」「告知」「公示」を行う事と指導されました。

弊社は就業条件明示を行う際に、年間6回までの特別条項の行使について明示しておりますが、監督署はそれでは不足であり、前月までに次月行使を行なう旨の労使との協議若しくは、当該部署及び当該労働者に対し、次月行使の旨「通知」「通達」「告知」「公示」を行なうようにとの事でした。
この指摘に関し、法律上定められている若しくは文面で定められているのであれば、その法文、若しくは文面を教えていただけないでしょうか。

投稿日:2006/09/13 12:02 ID:QA-0006003

*****さん
愛知県/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

36協定における特別条項の設定については、「厚生労働省告示の取扱いに関する改正」が、平成16年4月1日に施行され、より厳格な取り決めが必要になりました。

その中で「延長の回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること」と有りますので、この部分のみを捉えれば御社の解釈が間違いとも言い切れません。

しかしながら、実際の36協定では、特別条項の適用根拠となる「特別の事情」につき全体として回数制限を設定することになりますので、労働者個人で6回とすると制限を超えることになり、協定違反となってしまいます。

36協定自体、労基署の指摘するように個々の労働者に関する取り決めを目的とするものではありませんので、事実上の運用としましては、やはり事業場全体で制限回数を見ることになると考えられるでしょう。

一方、特別条項行使に関しては、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」の「第三条」に定めがあります。
「(前略)あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。」
この条文中の「労使当事者間において定める手続を経て」が。労基署の言われる事前の協議・通知等を指していることになります。
この点につきましては行政解釈も確立していますので、ご注意頂ければと思います。

投稿日:2006/09/13 14:41 ID:QA-0006005

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2006/09/13 19:26 ID:QA-0032502大変参考になった

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