半日休暇の取扱いについて
弊社の1日の労働時間は8時間です。就業規則には明確に表示されていないのですが、実際の運用で半日休暇(4時間)をとった場合、その日は4時間以上働いた場合は残業はつけられない。と言われています。もし、4時間の半休を申請し、午後に6時間働いた場合、2時間分を残業はつけてよいのではないか?と問合せがありましたが、どのように対処すれば良いでしょうか?私の見解としてはこれを認めてしまうと、通常8時間労働にプラス半休を申請し、超過分4時間を残業(割増)として申請をする事ができますよね?ご回答よろしくお願いします。ちなみに弊社ではフレックス勤務制度(コアタイム有り)を導入しています。
投稿日:2004/11/12 14:45 ID:QA-0000060
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年次有給休暇であれば、割増賃金が必要です
設問の半日休暇が年次有給休暇であれば、割増賃金の支払が必要となります。
年次有給休暇は通常働いたと「みなす」となっています。
要するに、半日休暇を取得した人は、実態として休んでいても、通常働いているのと同じと扱われるので、午後に6時間働いた場合は、やはり2時間分の割増賃金が必要となります。
ちなみに、年次有給休暇の取得について、半日取得を認めるか否かは就業規則により自由な選択ができます。
御社の場合、半日休暇について、就業規則に明確に規定することをお勧めします。
参考までに、休暇取得ではなく、遅刻による半日勤務の場合は、例えその者が所定時間を超えて働いた場合でも、8時間を超えて勤務しなければ割増賃金の対象にはなりません。
投稿日:2004/11/15 20:20 ID:QA-0000062
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
訂正:年次有給休暇であれば、割増賃金が必要です
訂正です。お詫び申し上げます。
割増賃金ではなく、通常の賃金の支払が必要となります。
要するに、半日休暇取得日に、午後から6時間勤務すれば、半日休暇取得日について通常の賃金+2時間分の賃金を支払うことになります。
投稿日:2004/11/15 21:34 ID:QA-0000066
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