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専門業務型裁量労働制における勤務場所の指定について

 いつもお世話になります。

 専門業務型裁量労働制が適用される職員について、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねることから、通常は自宅での勤務も認めることになると思いますが、自宅での勤務を制限し、職場に出勤することを義務付ける労働条件とすることは可能でしょうか。(1分でも出勤したら8時間勤務したこととみなしますが、出勤しなければ欠勤扱いとします)

 既に労働条件通知書で、勤務場所を職場として通知していますが、制度の趣旨に反するため無効となるのか、個別の労働条件によることになるのか、併せてご回答をお願いいたします。

投稿日:2014/07/15 08:47 ID:QA-0059603

su-soumuさん
島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務の場所につきましては業務遂行の手段や方法に含まれるとまではいえません。裁量労働制であっても、労働者の管理自体は必要なので、出社するのが当然だからです。

文面内容から御社の場合ですと雇用契約書等でも在宅勤務について定めていないものと思われますので、そうであれば敢えて自宅勤務の制限等の定めを置かれなくとも職場での勤務が義務付けられていることになります。逆に在宅勤務をしてもらう場合ですと、在宅勤務について許可の条件や内容等について定めを置かれる事が必要です。

投稿日:2014/07/15 11:02 ID:QA-0059610

相談者より

ありがとうございます。
「裁量労働制の趣旨から、勤務場所まで自由」が当然という労基法解釈ではないことが分かりました。

労働者への説明も、職場で勤務することとしていましたので、齟齬を生じなくて良かったです。

投稿日:2014/07/15 11:32 ID:QA-0059612大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務場所まで、対象従業員の裁量に任せている訳ではない

裁量労働制は、 対象となる業務遂行の手段や方法、 時間配分等に関しては具体的な指示を行わないことになっていますが、 「 勤務場所 」 まで、 対象従業員の裁量に任せている訳ではありません。 本制度導入に際しては、 労使協定の締結が必要ですから、 勤務場所での定めを記載すればよいでしょう。 因みに、 厚労省の例示協定案では、 出勤日の打刻義務、 業務都合による事業場外労働時の所属長の事前了承の取得などを挙げていることからも明らかだと思います。 専門業務型裁量労働制には、 その趣旨から、 自宅勤務を必要とする合理的理由はないと思います。

投稿日:2014/07/15 11:57 ID:QA-0059613

相談者より

ありがとうございます。
そのように、あらためて徹底したいと思います。

投稿日:2014/07/15 18:36 ID:QA-0059617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

1回でも出勤すればよい

裁量労働では、「1日1回でも出勤すればかまわない」という運用は珍しくありませんが、逆に一回も出勤に及ばずというものは見かけません。それは在宅勤務となってしまいます。
あくまで成果への評価が中心になりますので、出勤時間が自由などは実際のところたいしたメリットにはなりません。成果への厳しいプレッシャーと、成果への評価を負う、厳しい労働環境です。きちんと適正に評価をすることが、裁量労働制を有効にする一番の要だといえます。

投稿日:2014/07/15 21:11 ID:QA-0059624

相談者より

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、成果あっての自由性。また、1分でも12時間でも、8時間労働とみなすものだと思います。

投稿日:2014/07/15 21:17 ID:QA-0059625大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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