午前半休取得時の8時間勤務と企画型裁量労働制度
午前半休取得時の勤務時間と
企画型裁量労働制度についてご相談させてください。
企画型裁量労働制度の社員からの質問になり
面談予定があり回答について検討中となります。
①午前半休取得後に8時間以上(14:00~23:00)業務を行った場合
そもそも「半休」(有給)にあたるのでしょうか。
上記労働した場合、一日の労働時間は確保されている状態で
有給取得を義務付けできるのでしょうか。
※企画職でない場合と企画職の場合でご回答いただけると幸いです。
②企画型裁量労働制度において、半休の概念はあるのでしょうか
また、体調不良の為の半休は、業務とは関連せず、裁量労働とは
関係なくあくまでも「半休」という内容は問題ありませんでしょうか。
また事後に、上記のように一部裁量労働制度無効することは可能でしょうか。
③企画型裁量労働制度において、
出勤、勤務時間の事前申請を義務化する事は問題ありませんでしょうか。
「個人の裁量に委ねる」の概念に反している事になるのでしょうか。
④企画型裁量労働制度において、
勤務時間を別部門で使用しているフレックスタイム制度に順守すると
明記することは問題ありませんでしょうか。
また、9:00~17:30はコアタイムとすることに問題はありませんでしょうか。
裁量労働制度の概念に反している事になるのでしょうか。
長文となり申し訳ございませんが回答頂けると幸いです。
投稿日:2014/05/23 10:49 ID:QA-0058948
- OKAさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:午前半休は有効で、午後の時間は通常であれば当然実労働時間ではなく就業規則に従い半日分のみなし労働時間が適用されます。企画職でない通常の労働時間制の場合も半休は有効ですが、こちらは実労働時間で計算しますので、所定労働時間を超過した時間分の賃金清算(※実労働時間が8時間を超える場合は時間外割増要)が必要になります。
②:そもそも年休は1日単位で付与するのが原則ですので、半休制度は就業規則に定めがあって適用される制度になります。従いまして、裁量労働制でも半休制度を設ける事は可能ですが、その際は就業規則で与え方(午前・午後等区分の仕方や、会社側での半休諾否判断の有無等)をきちんと定めておかなければなりません。定めが明確にされていれば、一部裁量性が無効等と考える必要もないですし、単に規定に沿って半日有休を付与したと考えればよいでしょう。
③:裁量労働制であっても一定の労働時間管理は必要ですので、事前申請自体は差し支えございませんが、申請内容と実労働時間が異なったことでペナルティを科す等は認められません。
④:フレックスタイム制は1日の労働時間が変動するのが当たり前ですので、そもそも一定の時間数を1日のみなし労働時間と定める制度には馴染まないものといえます。取扱いも複雑になりますので、法律上禁止されてまではいませんが、裁量労働制との併用は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/05/24 17:40 ID:QA-0058959
相談者より
ご回答ありがとうございます。
午前半休を使用しても、その後8時間以上、働かないといけない状態が問題だと思います。
また、就業規則上、その労働者にフォローがないのも難しい状態です。
投稿日:2014/05/26 00:04 ID:QA-0058967参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事感謝しております。
ご認識の通りで、御社の問題点は半休制度の運用というよりは、裁量労働制が実態として長時間労働に繋がっている状況にあるものといえるでしょう。
みなし労働時間が実際の労働時間とかけ離れていますと、そもそも裁量労働制適用の有効性に問題が生じてしまいます。労働時間の適正化へ向けて、普段の業務運営の改善等を進められる事が重要といえます。
投稿日:2014/05/26 01:32 ID:QA-0058968
相談者より
無事に面談も終了しました
ありがとうございました
投稿日:2014/05/31 13:09 ID:QA-0059060大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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