育児休業中の問題社員に対する退職勧奨
いつも参考にさせて頂いています、ありがとうございます。
下記事例に関し、以下のアドバイスを頂けますでしょうか。
・「どのタイミングで、退職勧奨を行うのがベストか?」 に関するアドバイス
(ご本人の保育園 選定・申し込み等、その他に関して ご本人にとって 有利・不利等の有無)
・その他、留意すべき点、アドバイス等 (「退職勧奨」自体の留意点は、十分承知しております。)
事例
*********************
・入社3年程度の女性社員(当社が3社目)、周囲との協調性が皆無で、いわゆる 問題社員。
・ローパフォーマンスを理由に退職勧奨を実施中に、妊娠、産休、育休を取得。
・復職期間が近づいてきたが、受け入れる部署もなく、また 復職していただいたとしても PIP (パフォーマンス改善計画)の対象となることが確実に見込まれる状態
*********************
育休の開始が私の就任前ですので、事情は 残っている記録・伝聞でしたか 知りませんが、会社にとっても ご本人にとっても、退職して頂くのがベストと思っていますので、誠心誠意 退職勧奨を実施するつもりです。
アドバイス等、頂ければと存じます。
投稿日:2014/05/13 10:51 ID:QA-0058872
- OMGさん
- 東京都/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、解雇制限(※退職勧奨等による合意退職は含まれません)がかかるのは産前産後休暇中とその後の30日間になり、これらの期間以後の育児休業期間は含まれておりません。
そして、育児休業中の解雇や退職勧奨等であっても、育児休業自体を理由とした措置でなければ育児介護休業法で禁止されている不利益な取扱いには該当しません。
従いまして、文面の女性社員の場合ですと、たまたま現在育児休業中という事で休業前から別の理由で退職勧奨を行われていますので、特にどのタイミングでなければ違法となるといった制限はございません。
但し、法的問題はなくとも、やはり保育園の件に関しましては会社の印象を悪くしない為にも一定配慮されるのが望ましいといえます。地域や個々の社員の事情もございますので、当人と話し合われた上で出来る限り支障が少ない時期に退職してもらうといった柔軟な方向性で進められるとよいでしょう。
投稿日:2014/05/13 11:33 ID:QA-0058873
相談者より
早速のご回答ありがとうございました!
投稿日:2014/05/13 13:22 ID:QA-0058875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 本人にとっても退職がベスト 」 というのは、 少々甘すぎる判断では・・・
詳細な経緯、 および、 現況は分りませんので、 アドバイスも極く基本的なものになります。 先ず、 「 退職して頂くのが ( 本人にも ) ベスト 」 というのは、 以前から退職勧奨を実施しておられたにも拘わらず、 色よい反応がないようでしたら、 少々甘いご判断ではないでしょうか。 解雇できなくても退職勧奨で解決できることがあるのは事実ですが、 そのためのハードルは、 誠心誠意という姿勢とは別に、 経済的な退職条件面でも高くなる可能性があります。 退職交渉が行き詰まれば、 無理な退職勧奨をしがちになりますので、 退職勧奨が違法と評価されて不法行為に基づく損害賠償請求が認められたり、 せっかく退職届を取ったのに退職を撤回されたり、 錯誤無効や強迫取消の主張が認められてしまうリスクも高まります。 企業としては、 誠心誠意に交渉した積りでも、 不調に終わった場合に備え、 解雇が有効と認められるための法的条件を整備しておくことも必要だと考えます。
投稿日:2014/05/13 13:01 ID:QA-0058874
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
人事の専門家として、退職勧奨に豊富な経験を持つ者(あまり自慢にはなりませんが)としましては「特に甘すぎる判断」とは考えていません。
(「育休以前」は、なにぶん 人事専門でない者がハンドルしていましたので。)
合意に至らない場合は、解雇は現時点では無理と考えています。=復職、PIPの適用になると考えています。
投稿日:2014/05/13 13:39 ID:QA-0058876参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
育休という期間がありますと、どうしても会社側が不利になるリスクがついてまわります。遠回りにはなりますが、やはり産休前に解雇できなかった以上は、あらためて解雇プロセスを取るしかないのではないでしょうか。不平等な扱いだと訴えられても大丈夫なように、いたずらにきつい監視などは返ってリスクですが、おそらくまた問題行動をを起こすことを予期し、復帰時にも業務精励を説き、担当管理者と一体になって、常に迅速な対処ができる体制を敷くことで、解雇条件を重ねていきます。もちろん逐一問題行動は記録し、本人の確認も証拠として積み重ねていく必要があります。くれぐれもあせらず、しかし全社一丸となって問題社員は許さないという毅然とした姿勢を貫くこと。問題社員対応はこの原則しかないと思いまう。尚、ローパフォーマンスでの解雇はその客観的説明が難しく、時間がかなりかかるのではないかと拝察いたします。
投稿日:2014/05/13 23:25 ID:QA-0058878
相談者より
詳しくご説明頂き、大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/06/04 14:02 ID:QA-0059108大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
試用期間中と期間後の退職勧奨 試用期間中の退職勧奨と、試用期間... [2022/11/11]
-
退職勧奨の面接について 弊社は50名弱の会社です。近々社... [2009/05/26]
-
退職勧奨と「退職願」 退職勧奨と退職願についてご教示く... [2010/04/20]
-
退職勧奨について 基本的な質問で恐縮ですが、以下の... [2014/03/14]
-
育休復職後の特別徴収について 育休復職後の社員ですが、今年度の... [2023/10/24]
-
会社都合の退職と退職勧奨による退職について この度、従業員の勤務成績・態度に... [2013/10/03]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ... [2010/07/13]
-
人員整理(リストラ) いつもお世話様です。以下ご相談よ... [2014/11/05]
-
従業員希望の会社都合退職について 初めて投稿させていただきます。業... [2010/08/19]
-
退職勧奨をした社員の離職理由(離職票) 退職勧奨をした社員がこの度、退職... [2011/04/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。