人員整理(リストラ)
いつもお世話様です。
以下ご相談よろしくお願いいたします。
1休職(メンタル)者に、退職勧奨することは何か問題ありますか。強引にはせず、加算金を提示し、本人の合意書か退職届をもらうつもりです。自己都合ということになろうかと思います。
2ある人には加算金を支払い、ある人には同時期に退職勧奨したのに加算金を支払わないのは、コンプライアンス上何か問題ありますか。
ご教示よろしくお願いします。
投稿日:2014/11/05 18:28 ID:QA-0060743
- さのまるうさこさん
- 栃木県/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用保険上は自己都合退職とはならない。 加算金の差異には、 合理的な理由が必要
退職勧奨とは、 使用者が労働者に対し 「 辞めてほしい 」 と言って、 退職を勧めることをいいます。 言い出すのは、 会社側ですから、 対象労働者の自由意思による同意が必要です。
言い出す理由は、 千差万別ですが、 通常、 加算金の支払いは有力な提示条件になります。
ご質問 (1) 退職勧奨に応じて退職した場合や、 体力の不足、 心身の障害、 疾病、 負傷、 視力の減退、 聴力の減退、 触覚の減退等により離職した場合は、 自己都合退職とはなりません。
ご質問 (2) 退職勧奨の事由に応じて、 加算金を加減することに法的な問題はありません。 但し、 その差異を設けることに就いて、 合理的な理由が必要です。
投稿日:2014/11/06 11:43 ID:QA-0060749
相談者より
よくわかりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/11/08 23:42 ID:QA-0060785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず退職勧奨の件についてですが、私傷病休職者でありかつ復帰の目途が立たないか、或は復帰しても御社業務において従前のパフォーマンスが期待できないようであれば、差し支えはないでしょう。但し、あくまで当人の自由意思による判断が求められますので、退職強要と受け取られないよう丁寧に説明される事が必要です。
そして、加算金の件ですが、業務に関わる責任や評価等は個々の従業員によって異なりますので、支給有無や内容に相違があっても直ちに違法性はないものといえます。しかしながら、ほぼ同等のレベルの従業員に対して大きな差を設けるような措置は合理性に欠けることからも当然避けるべきです。すなわち、加算金の有無や多少については、仮に尋ねられた場合でもきちんと説明が出来る状況である事が必要といえます。
投稿日:2014/11/06 19:13 ID:QA-0060757
相談者より
わかりました。慎重に対応いたします。ありがとうございました。
投稿日:2014/11/08 23:44 ID:QA-0060786大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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