就業条件明示書について
先ほど質問をさせて頂きました。
労働基準法施行規則第5条ではメールでの通知が不可との事ですが
労働条件通知書ではなく、就業条件明示書となります。
派遣法の業務取扱要領を見ると、書面の交付、ファクシミリ、電子メールとありまして、その上での電子メールというのがどういった制限があるのかを教えて頂きたいです。
書面をスキャンしてPDF形式で送るのか、メールの文章として送れば問題ないのか、そういった条件などがあれば教えて頂きたいです。
改めましてお願い致します。
投稿日:2014/05/08 18:25 ID:QA-0058822
- @@@@@さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度のご質問頂き有難うございます。
前回の回答でも申し上げました通り、労働条件通知書を別途交付されているのでしたら、メール送付で差し支えございません。
ご質問の電子メール自体の形式に制限はございませんので、当人が希望する方法であればメール文章でお送りしても問題ないものといえます。
投稿日:2014/05/08 18:40 ID:QA-0058824
相談者より
回答ありがとうございました。
さらにもう1つ質問させて頂きます。
投稿日:2014/05/08 20:30 ID:QA-0058826大変参考になった
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