パート社員の有給休暇付与の件
いつもお世話になっています。
さて、週5日勤務のパート社員がいます。1週間の労働時間は15時間ですが、6ヵ月勤務後のこの人への有給休暇付与は何日になりますでしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2014/04/17 15:29 ID:QA-0058525
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パート有休について
週5日勤務であれば、通常の労働者と同じ日数を付与することになりますので、
6ヶ月勤務後は10日以上の付与が必要です。
就業規則が労基法の最低基準だとすれば、10日ということになります。
投稿日:2014/04/17 17:54 ID:QA-0058526
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/18 08:47 ID:QA-0058537大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、年次有給休暇のいわゆる比例付与に関しましては、労働基準法第39条第3項におきまして、以下のように定められています。
「次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、(中略)通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。‥ 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者(以下略) 」
従いまして、考慮すべきは週当たりの労働時間数ではなく、週当たりの労働日数となりますので、週5日勤務の場合ですと、たとえ週15時間の労働時間であっても比例付与には該当せず、それ故入社後6か月後に10日の年休権を与えることが必要になります。
投稿日:2014/04/17 20:54 ID:QA-0058532
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/18 08:47 ID:QA-0058538大変参考になった
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