無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業者への有給休暇の付与

いつもお世話になります。
当社は毎年4月に、前年度の就業率から判断して有給休暇を一斉付与しています。
4月に育児休業中の方や、結果として当該年度内の全期間が育児休業となった場合も
有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2014/03/07 16:12 ID:QA-0058043

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

育児休業中も出勤日に含め出勤率を算出する必要があります。

結論としましては、一斉付与の月や全期間が育児休業となった場合でも、前一年間の出勤率が8割以上の場合には、有給休暇を付与する必要があります。
有休の出勤率の算出では、出勤率=出勤日/全労働日、という計算を行いますが、
実際に労働していない不就労日であっても、出勤日に含めなければならないものがあります。
①業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
②産前産後の女性が労基法65条の規定により休業した日
育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
④年次有給休暇を取得した日
(平6.1.4 基発1、平11.3.31 基発168)
また、会社側が有休を付与する必要はありますが、従業員が有休を取得する場合
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるため、
育児休業申出前に時季指定や計画付与がない限りは、
育児休業期間中に有休休暇を請求することはできないとされています。

投稿日:2014/03/07 19:48 ID:QA-0058045

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/14 08:31 ID:QA-0058474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の出勤率の計算に関しましては、育児休業の期間は出勤したものとみなして取り扱う事が求められます。

この措置ですが、年休付与が得られない為に労働者が育児休業取得を躊躇する事を防止する為に行われるものといえます。

文面の場合、いずれも育児休業期間につきましては労働日扱いしかつ全て出勤有として計算される事が求められます。従いまして、育児休業以外の期間で余程欠勤が多くない限り年休付与が発生することになります。

投稿日:2014/03/07 22:30 ID:QA-0058047

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/14 08:31 ID:QA-0058475大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード