育児休業者への有給休暇の付与
いつもお世話になります。
当社は毎年4月に、前年度の就業率から判断して有給休暇を一斉付与しています。
4月に育児休業中の方や、結果として当該年度内の全期間が育児休業となった場合も
有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2014/03/07 16:12 ID:QA-0058043
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児休業中も出勤日に含め出勤率を算出する必要があります。
結論としましては、一斉付与の月や全期間が育児休業となった場合でも、前一年間の出勤率が8割以上の場合には、有給休暇を付与する必要があります。
有休の出勤率の算出では、出勤率=出勤日/全労働日、という計算を行いますが、
実際に労働していない不就労日であっても、出勤日に含めなければならないものがあります。
①業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
②産前産後の女性が労基法65条の規定により休業した日
③育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
④年次有給休暇を取得した日
(平6.1.4 基発1、平11.3.31 基発168)
また、会社側が有休を付与する必要はありますが、従業員が有休を取得する場合
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるため、
育児休業申出前に時季指定や計画付与がない限りは、
育児休業期間中に有休休暇を請求することはできないとされています。
投稿日:2014/03/07 19:48 ID:QA-0058045
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/04/14 08:31 ID:QA-0058474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の出勤率の計算に関しましては、育児休業の期間は出勤したものとみなして取り扱う事が求められます。
この措置ですが、年休付与が得られない為に労働者が育児休業取得を躊躇する事を防止する為に行われるものといえます。
文面の場合、いずれも育児休業期間につきましては労働日扱いしかつ全て出勤有として計算される事が求められます。従いまして、育児休業以外の期間で余程欠勤が多くない限り年休付与が発生することになります。
投稿日:2014/03/07 22:30 ID:QA-0058047
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/04/14 08:31 ID:QA-0058475大変参考になった
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