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欠勤休職時の立替金請求について

いつもお世話になっております。

欠勤休職時の立替金について質問させてください。

現在当社では、欠勤休職期間に社会保険住民税・その他の立替金が発せした場合は、
本人に請求もしくは、本人の同意を得て給付金がある場合は給付金から控除しています。

その中で、社会保険については、発生ベースで請求もしくは控除をしていますが、
住民税などあらかじめ金額がわかっているものについては、先取りで請求もしくは控除をしております。

例えば、現在2月欠勤休職していて、5月まで欠勤休職の予定になっている場合に
5月分まで住民税を請求し振込んでもらうか、同意を得た上で給付金から控除をしています。
別の担当者が長年恒常的に行ってきたものなので、なんの疑問も持たず行っていますが、
この先取りについては問題はありませんでしょうか。

また、長期欠勤休職者の住民税を特別徴収から普通徴収に変更することも検討しています。
これについての問題点はありますでしょうか。

投稿日:2014/02/26 16:51 ID:QA-0057902

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、当人が自発的に同意し行っているものであれば通常問題にはならないものといえます。

但し、金額が多いようですと、当人の生活に影響が出る場合も考えられますので、既定事実とはせずに都度問題が無いか当人に確認・同意を求めておく事で対応すべきです。

尚、税徴収の方法につきましては、人事労務というよりは税務上の問題ですので、税理士または所轄の税務署に御問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2014/02/26 23:21 ID:QA-0057913

相談者より

御回答ありがとうございます。
本人の同意があれば問題無いということで安心しました。

住民税については、税務署等に確認を致します。

投稿日:2014/02/27 09:17 ID:QA-0057922参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご本人とよく相談の上対応を

まず住民税の徴収に関してはご本人の同意があれば、先に支払っていただくのは問題がないでしょう。
また、特別徴収から普通徴収への切り替えですが、給与からの天引きが困難な方は普通徴収へ切り替えることが認められておりますので、切り替えることは可能です。
会社が住民税を立て替えて支払ったものの、その後本人より振込みがない場合、、などのリスクを考えますと、普通徴収にしておいた方がよい場合もあるでしょう。
いずれにせよ休職者ご本人の生活を圧迫しないように、徴収方法をよくご相談された上での対応が望まれます。

投稿日:2014/02/27 06:42 ID:QA-0057915

相談者より

御回答ありがとうございます。

御指摘の通り、立替で本人が退職してしまうなどで
回収できないケースが出ております。

そういう観点からも、切り替えを検討したいと思います。

投稿日:2014/02/27 09:18 ID:QA-0057923大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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