福利厚生の社員交流イベント
現在、当社では、部門をまたぐ社員交流イベントの開催に関して、
各部署の代表社員が中心となり、検討しています。
イベントの内容は、就業時間外に行なう、
・懇親会(=立食パーティー、バーベキュー)
・スポーツイベント(=運動会、バスケット、ソフトボール)
・ボーリング
等を予定しています。
代表社員だけでなく、社員アンケートを実施し、
イベント内容も意見を幅広く集めています。
費用に関しては、
「会社負担」および「一部は従業員負担」と考えております。
一般的には、福利厚生の一環として行なう場合の
費用負担(会社、従業員)に関して、アドバイス等をいただければと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/02/20 10:04 ID:QA-0057814
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全員参加・低廉安価・全額会社負担 の3点がポイント
具体的な催事内容に就いては、 主催者側での検討にお任せすることになりますが、 福利厚生の趣旨からは、 「 全員参加 」、「 低廉安価 」、「 全額会社負担 」 の3点が、共通の抑え処になると思います。 結果的には、福 利厚生費としての経理処理が可能となります。 特定従業員のみを対象としたり、 不相当に高額な場合は、 交際費、 或いは、 給与等とされますので要注意です。
投稿日:2014/02/20 11:10 ID:QA-0057816
相談者より
ご回答ありがとうございます。
3点の抑えどころ、大変ためになりました。
投稿日:2014/03/07 10:19 ID:QA-0058036参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
福利厚生費用の負担に関しましては、労働法令上特に義務付けられた定めはございません。
就業時間外で自由参加のイベントであれば、会社及び従業員が共に負担する形式で問題ないものと思われます。
むしろ個々のイベント内容についての税法上の問題が重要といえますので、顧問税理士等にご確認の上検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2014/02/20 11:13 ID:QA-0057817
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「労働法上特に定めがない」とのコメント、大変参考になりました。
投稿日:2014/03/07 10:20 ID:QA-0058037参考になった
プロフェッショナルからの回答
折半など
福利厚生事業に会社負担をする例は多数あります。そのような時負担額によっては問題になる可能性があります。まずは常識的な頻度、金額など、判断は税務当局によりますが、普通月1回以内程度は認められる例が多いように感じます。また費用負担も全額会社ではなく一定割合負担が多いでしょう。折半等が普通ですが、活動によりコストのかかるものかからないものもありますので、「会社負担は一人当たり年間1万円まで」のような規定も現実的と思います。
投稿日:2014/02/20 21:29 ID:QA-0057826
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一定割合の負担で、進めたいと考えております。
投稿日:2014/03/07 10:18 ID:QA-0058035参考になった
プロフェッショナルからの回答
福利厚生の社員交流イベント
具体的なイベント内容につきましては、主催する側にて検討することとなりますが、福利厚生という観点からすると従業員のために支出されるものであって、それによって従業員の勤労意欲を向上させ事業を維持発展させることを目的とする費用になります。そのため、全社一律に、または一定の基準に従って給付されるものになります(特定の従業員のみや従業員の福利厚生としてゴルフクラブを利用したが、業務上必要なものとは認められないので、プレー費用がその従業員に対する給与とされた事例などがあるそうです)。また、費用を予算化しておくなどしてその範囲内で行うのが相当かと思われます。
投稿日:2014/02/21 07:49 ID:QA-0057829
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/07 10:17 ID:QA-0058034参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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