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兼務役員の定年

兼務役員で常勤理事の定年規則で、常勤理事の定年は68歳。
「常勤理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする」としています。
毎年5月に評議員会を開催しています(年1回)。
この常勤理事は2月で68歳になります。
登記上の任期は平成26年5月31日です。
この場合常勤理事任期の平成26年5月分まで給料を支払うことに
なるのでしょうか?
毎月の支払いは給与で支給し役員報酬分はありません。
常勤理事が評議員会に出席しても報酬はありません。
ご教示よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/02/17 16:47 ID:QA-0057774

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、兼務役員としての定年が68歳ならば、給与支払義務が生じる雇用契約が継続するのは68歳に達する月までとなります。登記上の常勤理事の任期は役員としての任期ですので、あくまで役員報酬部分のみ関係し、給与支払部分には関係ないものといえます。

御社の場合役員報酬は元からゼロということですので、文面を拝見する限りですと、定年に達する2月をもちまして御社から当該常勤理事への金銭支給は終了となるものと考えてよいでしょう。

投稿日:2014/02/17 22:46 ID:QA-0057775

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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