昇給月の変更について
いつも勉強させて頂いています。
さて、外資系の弊社ですが、今年昇給月を変更することになりました。
いままで前年1~12月の結果で1月昇給をしていましたが、今後はグローバルの方針に合わせて前年1~12月の結果を4月に昇給することになりました。
そこでですが、4月昇給なので、今年分のみ1~3月分については遡及をし昇給月額分3ヶ月分を4月に支払う考え(昇給額を15カ月で割る方法)でいたところ、遡及金額を15カ月分(2014年1月~2015年3月まで))支払うのはおかしい(2014年4月~3月の昇給のはずという言い分)、1~3月の遡及はしない方向、もしくはミニマムの金額におさえるようにと連絡がきました。
現在就業規則では、年1回毎年1月に昇給する旨は明記されています。
1.こういう場合、1~3月分を遡及しなければ不利益変更になりますか?
2.例えば、年俸制で1~3月分も入れて4~3月分の昇給分に上乗せして支払った場合、社会保険料支払いに関して違反というか支障がでますか?
3.実際のところ、1~3月分のみミニマムの金額におさえて遡及という方法はどんな方法がありますか?
意味不明の質問ですみません。
少しでも理解して、ご回答頂けると幸いです。
ご回答、首を長くしてお待ちしております。
投稿日:2014/01/31 13:54 ID:QA-0057646
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に回答させて頂きますと‥
1. 昇給自体は何月に行っても自由ですが、就業規則に定められた内容は遵守しなければなりません。それ故、1月昇給であれば、原則としまして1月給与で昇給した給与額を支払うことが必要です。不利益変更に加えまして、さらに明確な違反行為である就業規則違反、つまり労働契約内容への違反ともいえます。
2. 昇給決定のタイミングで後に遡及する昇給分を上積みして支払う措置自体は、一般的に行われているものですので、それ自体は特に問題ございません(但し、1で触れた問題は生じます)。その際社会保険料の標準報酬月額に関しましては、特別な場合としまして保険者が計算することになり、原則昇給差額を除いた昇給後の報酬月額で計算されますので、保険料計算上も支障はございません。
3. 単に1~3月は現状の給与額を支払い、4月に纏めて昇給差額を支払えばよいものといえます。
つまり、法的に問題となるのは1で触れました規則への違反になる点です。遡及する・しない、いずれにしましても現行の昇給規定に反し不利益になるものといえます。
従いまして、御社の対応としては、変更内容を有効とする為の措置を採られることが必要です。具体的には、いずれにされるかを決めた上で就業規則の変更に早急に着手されると共に、全従業員に対し変更事情を真摯に説明し極力変更に関する同意を得ることが求められます。昇給自体を停止したり昇給額を減らしたりするわけではないので、丁寧に説明されることで同意を得る事は十分可能と考えてよいはずです。
投稿日:2014/01/31 20:38 ID:QA-0057651
相談者より
先生、ありがとうございました。
就業規則の変更は、おそらく3月ぐらいにするものと思われます。口頭での周知は昨年からしており、全員知っている内容となっています。
私が懸念しているのは、会社の都合で昇給月を変更するのだから、遡及して当たり前の中、その1~3月までの遡及分をほとんど支払わない方針というのが、不利益変更になるのではないかと思っているのです。要は、1~3月まではなかったことにする作戦です。いつの間にか昇給月が4月になっていたと思わせるようなやり方です。
すみませんが、ご回答お待ちしております。
投稿日:2014/01/31 20:47 ID:QA-0057652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益変更は明らか。過渡的措置は、担当部署の存在感の見せどころ
合理的な理由があれば、 賃金改訂時期を毎年、1月から4月に変更することは自体に大きな問題があるとは思えませんが、 改訂初年度に就いては、 1~3月の間、 改訂がないことになります。 改訂が常に、 増額を伴うのであれば、 不利益変更になります。 労働条件を不利益変更する場合には労働者の同意なしに行えないのが原則です ( 労働契約法第8条 )。 事案の性質によっては、 個々の労働者との合意に代えて、 就業規則を変更することによる変更が可能です。 但し、 不利益の程度、 経営上の必要性などクリアすべき厳しい条件が付されます ( 同法10条 )。 4月改訂という限り、 初年度 1~3月 への遡及効 ( 法的効果が成立以前に遡ること ) は生じません。 その間に、100%支給しても、いわゆる、激変緩和措置が全額となったということに過ぎません。法の話はさておき、 現実には、 過渡的措置として、 どれだけ支給すべきか、或いは、 出来るかが焦点になります。 これは、 経営上の判断なので、 具体的に示唆することはできません。 担当部署の存在感の見せどころです。
投稿日:2014/01/31 21:34 ID:QA-0057655
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、「いつの間にか昇給月が4月になっていたと思わせるようなやり方」等という方法はないものといえます。仮にあるとしてその場を何とか凌いだとしましても、従業員の御社に対する信頼は確実に失われてしまいますので、到底お勧めする事は出来ません。
ご認識の通り、遡及分を支払わないというのは明白な不利益変更ですので、コンプライアンスの観点からも真摯にこうした事実と正面から向き合う事が求められます。
対応としましては、海外本社に日本の労働法令は厳しいものである旨を丁寧に説明されると共に、時間がかかっても社員に同意を求めるよう説得されるか、或いは昇給分の遡及支払を行うかいずれかの対応を採られるべきです。
投稿日:2014/01/31 22:32 ID:QA-0057656
プロフェッショナルからの回答
昇給月の変更について
1について
昇給月を1月から4月に先延ばしして変更すること自体が不利益変更となります。
個別合意を得るか、合理的理由(必要性、不利益の程度、代替措置、説明経過等)が必要となります。
2について
社会保険料の月額変更は4~6月で判断し、遡及分があれば、それは除外した修正平均で2階級違うかどうか判断することになります。ですから違反ということはありません。
3について
各自の昇給額にもよりますが、上記1のように不利益変更となりますので、合意をえれば
1~3月については0でもかまいません。合意を得られない場合は、代替措置として、会社と
従業員が納得できる額を今回のみ遡及するなどお互いの妥協案を模索することです。
投稿日:2014/02/01 22:07 ID:QA-0057658
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