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毎月の給与からの所得税控除について

お世話になります。

年末調整を行うと徴収となるケースもありますが、多くの社員が年末調整で「還付」になると
思い込んでいるため、「徴収」となると文句を言われることもあります。

こちらとしては税表に従って徴収しているのですが、毎月の給与からもっと多めに税金を徴収し、
年末は必ず「還付」となるようにしては、という意見もあります。
多く税金を収めておくことは、税務署も文句は言わないだろうと。

勝手に会社がこのようなことをやるのは、労基法の全額払いの原則や、24協定違反になるようにも
思いますが。

上記のような方法をとることは法律上問題はないのでしょうか?

投稿日:2014/01/12 22:56 ID:QA-0057446

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

源泉徴収税額は所得税法で定められている

給与所得は何千万人もいます。 源泉徴収は、 複雑、 膨大な確定申告事務を軽減するための国の制度です。 給与所得控除額は、 給与等の収入金額に応じて、 定められています所得税法 ( 28条3 )。 従って、 労基法 ( 24条 ) や、 関連協定以前の問題です。 「 多い目に控除し必ず還付となるようにする 」 といったことは、 表現は不適切かも知れませんが、 「 酒の肴 」 といった類の話だと思います。

投稿日:2014/01/13 13:25 ID:QA-0057451

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2014/01/15 10:08 ID:QA-0057464参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法的根拠も無に税金を通常の計算よりも多めに控除するといった措置は、当然ながら賃金からの理由無き控除という事になります。

従いまして、ご認識の通り労基法や協定への違反になりますし、たとえ当人の同意が合っても労働基準法は強行法規ですのでそのような無用な控除は避ける必要がございます。

加えまして、還付であれ徴収であれ、年を通じて徴収される税額は結果相違ないわけですから、後から徴収されたからといって当人の不利益になるというわけではございません。単に感覚的な事柄に過ぎず、そのような事で税務や給与計算実務を変更する必要性は全くないものと考えるべきです。

投稿日:2014/01/14 16:17 ID:QA-0057459

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2014/01/15 10:09 ID:QA-0057465大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

組織として

法律に則って行う源泉徴収を、一社員の希望で恣意的に変更するのは危険だと思います。
人事/管理部門に直接文句を言いに来る者がいるのでしょうか?であるとすれば、会社側が社員へ不便をかける、社員に負担を「お願いする」場合と違い、業務運営上、無意味な面倒を管理部門に寄せるという点で、好ましいと思いません。(会社都合で社員に負担をお願いする場合は別です)
そのように必要性に応じて対応を分けませんと、社員に本当にお願いが必要なことと、お願いする必要もないことの区別がつかなくなります。組織管理上支障があるのではないでしょうか。

事業責任者会議等で、そうした事実を説明し、源泉徴収について管理職から社員への説明をし、文句も各管理職に直接いうようにしてはどうでしょう。

投稿日:2014/01/14 22:44 ID:QA-0057460

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2014/01/15 10:09 ID:QA-0057466参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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