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所定休日を翌月に振替えた場合の総労働日の数え方について

いつも参考にさせて頂いています。

先日、社員から問い合わせを受け、有給付与に関する出勤率を計算したところ
その日から算定期間の終了日までの全労働日に出勤したとしても80パーセントに達しない(79パーセント)ためその旨を答えました。

しかし、本人は80パーセントにするため、算定期間の最終月において所定休日のうち2日を翌月に振替し
かわりに有給休暇を利用しました。

この場合、出勤率の算定においては分母にも分子にもこの2日を算入しなくてはならないのでしょうか。

投稿日:2013/11/27 14:31 ID:QA-0057012

りーさんさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、所定休日の変更及び振替休日の付与といった措置は社員側で決めるような事柄ではございません。そのような事が社員の都合で勝手に認められるとすれば休日の定め等は事実上無意味になってしまうからです。まして、文面のような不合理な申出であれば、当然ながら拒否されるべきです。

但し、何らかの事情でこのような拒否すべき申出を正式に認めてしまった場合には、新たな労働日(元の休日)に年休を取得することも原則認めなければなりません。従いまして、その場合は年休2日分を分母分子に加算して出勤率計算をされる事が必要です。

投稿日:2013/11/27 20:32 ID:QA-0057016

相談者より

ありがとうございます。
今回は既に振替、有給とも承認されてしまっていました。今後このようなことが無いように気をつけます。

投稿日:2013/11/30 11:36 ID:QA-0057044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、振り替え休日というのは、会社任意の制度ではありますが、業務の都合で会社が事前に休日と労働日を振り返えを命じるものであり、社員が勝手に行うものではありません。

そのような身勝手な行為を見逃せば、現場も困るでしょうし、他の社員のモチベーションにも影響します。

ましてや、振り替えた休日に有休ということは、通常はありえません。

なお、休日労働の、有給付与の算定については、分母・分子の両方除外となります。
分母も除外となるので、社員に有利となります。

投稿日:2013/11/27 22:02 ID:QA-0057018

相談者より

ありがとうございます。とても納得できました。今後、同様の事態があれば毅然とした態度で臨もうと思います。

投稿日:2013/11/30 11:38 ID:QA-0057045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

振替休日の本来の趣旨とは異なる為、
振替休日の取り消しで対応。

ご存知とは思いますが、「振替休日」とは、通常、会社が業務上の都合で所定の休日にどうしても労働させざるを得ない場合に、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わり他の労働日を休日に指定することをいいます。
会社が業務上の都合で振替休日を使用した場合には、出勤率の算定においては振り替えた日は労働日となり、労働日に有給休暇を取得していますので、分母分子に加算することとなります。
振替休日の運用が社員が振替休日申請をして会社(上長)が承認する場合は、
ご質問の社員は「出勤率を上げるため」に振替休日を申請したということは、
本来の振替休日の趣旨とは異なる理由ですので、会社(上長)は申請を拒むことができたでしょう。
たとえ誤って承認したとしても、振替休日の本来の趣旨とは異なる為、
本人と話し合い、振替休日を取り消すことができます。
振替休日が取り消されることにより、出勤率80%には達しないので有給休暇付与要件には達しないこととなります。
なお、承認してしまった上長は振替休日の趣旨を理解していなかったともいえますので、改めて教育を行ってもよろしいかと思います。

投稿日:2013/12/12 10:56 ID:QA-0057234

相談者より

おっしゃる通りです。今回はこの社員が産休を控えていて、体調不良の際に有給を使いたいという本人の希望のため上長が承認してしまったようなのですが、今後は厳しく対応しようと思います。

投稿日:2013/12/12 13:05 ID:QA-0057235大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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